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🧴 京都府の化粧品の製造販売業・製造業の許可

化粧品を自社ブランドで売る・作るために必要な許可の、京都府での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。製造販売業には総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。京都府の化粧品製造販売業許可(新規)の申請手数料は62,960円、化粧品の製造業許可(新規)は42,720円です(包装・表示・保管のみの包装等製造業は35,980円)。 京都府は令和4年9月30日をもって京都府収入証紙を廃止しており、手数料は庁舎窓口での納付(現金・キャッシュレス決済)などで納めます。京都府では、製造販売業・製造業の申請は、京都府 健康福祉部 薬務課又は保健所へ紙で提出する方法と、申請電子データシステム(ゲートウェイシステム)でオンライン申請し、スマート申請でクレジットカードにより手数料を納付する方法があります。オンラインの場合は、ゲートウェイシステムで申請書を提出したうえで、スマート申請による納付まで済ませて申請が完了します。

窓口所在地・電話
京都府 健康福祉部 薬務課〒602-8570 京都府京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町/電話 075-414-4788
※ 製造販売業許可は総括製造販売責任者が勤務する事務所が京都市内の場合、製造業許可は製造所が京都市内の場合に窓口提出します。オンライン提出は京都府内の全域が薬務課あてです。
京都府 乙訓保健所〒617-0006 京都府向日市上植野町馬立8/電話 075-933-1151
※ 製造販売業許可は総括製造販売責任者が勤務する事務所が、製造業許可は製造所が京都市以外の場合の窓口提出先です(所管地域:向日市、長岡京市、大山崎町)。
京都府 山城北保健所〒611-0021 京都府宇治市宇治若森7-6/電話 0774-21-2191
※ 製造販売業許可は総括製造販売責任者が勤務する事務所が、製造業許可は製造所が京都市以外の場合の窓口提出先です(所管地域:宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町)。
京都府 山城南保健所〒619-0214 京都府木津川市木津上戸18-1/電話 0774-72-4300
※ 製造販売業許可は総括製造販売責任者が勤務する事務所が、製造業許可は製造所が京都市以外の場合の窓口提出先です(所管地域:木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村)。
京都府 南丹保健所〒622-0041 京都府南丹市園部町小山東町藤ノ木21/電話 0771-62-4751
※ 製造販売業許可は総括製造販売責任者が勤務する事務所が、製造業許可は製造所が京都市以外の場合の窓口提出先です(所管地域:亀岡市、南丹市、京丹波町)。
京都府 中丹西保健所〒620-0055 京都府福知山市篠尾新町一丁目91番地/電話 0773-22-5744
※ 製造販売業許可は総括製造販売責任者が勤務する事務所が、製造業許可は製造所が京都市以外の場合の窓口提出先です(所管地域:福知山市)。
京都府 中丹東保健所〒624-0906 京都府舞鶴市字倉谷1350-23/電話 0773-75-0805
※ 製造販売業許可は総括製造販売責任者が勤務する事務所が、製造業許可は製造所が京都市以外の場合の窓口提出先です(所管地域:舞鶴市、綾部市)。
京都府 丹後保健所〒627-8570 京都府京丹後市峰山町丹波855/電話 0772-62-0361
※ 製造販売業許可は総括製造販売責任者が勤務する事務所が、製造業許可は製造所が京都市以外の場合の窓口提出先です(所管地域:宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町)。

出典: 京都府「製造販売業・製造業等関係クイックマニュアル(令和7年4月改訂版)」/京都府「京都府の保健所」/京都府「京都府手数料徴収条例施行規則」/京都府「製造販売及び製造に関する手続等について」/e-Gov法令検索「弁理士法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
どの許可が必要かを整理する
OEMで作ってもらって自社ブランドで売るなら製造販売業許可、自分で作る・詰める・表示するなら製造業許可も必要です。
必要な許可区分の確認は、行政書士にご相談できます。
2
責任者と体制を整える
総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPの手順書を作ります。
GQP・GVP手順書の作成支援・申請要件の確認は、行政書士にご相談できます。
3
薬務課又は保健所へ申請する
申請後に調査があります。
許可申請書類一式の作成・申請は、行政書士にご相談できます。
4
ブランド名を守る
商品名・ブランド名は商標登録で守れます。
弁理士 商標の調査・出願の代理は弁理士の業務です(弁理士法4条1項)。弁理士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

化粧品の製造販売業・製造業の許可は、京都府のどこで手続きしますか?

自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。製造販売業には総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。

化粧品の製造販売業・製造業の許可は、何から始めますか?

どの許可が必要かを整理するから始めます。OEMで作ってもらって自社ブランドで売るなら製造販売業許可、自分で作る・詰める・表示するなら製造業許可も必要です。

化粧品の製造販売業・製造業の許可は、誰に相談できますか?

弁理士、行政書士にご相談いただけます。

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