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🍞 京都府の食品の製造業許可(菓子製造など)

パン・菓子・そうざいなどを作って売るときに必要な食品の営業許可の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

菓子製造業・そうざい製造業など、食品衛生法の許可業種は32業種あります。施設基準と食品衛生責任者の設置が必要です。🔵 厚生労働省が運用する食品衛生申請等システムで、食品衛生法の営業許可(菓子製造業・そうざい製造業など)の新規申請をオンラインでできます。保健所の窓口に紙で申請することもできます。京都市内は京都市の医療衛生センター(北東部・中部・南東部・西部の4方面担当)、京都市以外の府内は京都府の保健所(乙訓・山城北・山城南・南丹・中丹西・中丹東・丹後)が窓口です。府の保健所では、営業施設の図面を持参して最寄りの保健所に事前相談します。京都府の保健所に申請する場合(京都市を除く府内)の営業許可手数料は、菓子製造業が新規許可15,630円・継続許可11,720円、そうざい製造業が新規許可23,450円・継続許可17,640円です(京都府「営業許可の手数料」)。食品の営業許可の許可権者は京都府知事で、保健所を設置する京都市では京都市長です(食品衛生法55条・76条)。京都市内の手続きは京都市医療衛生センターに問い合わせます。

お店の所在地管轄の保健所
京都市京都市保健所
〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488/電話 075-222-3411(庶務担当)
福知山市中丹西保健所
〒620-0055 福知山市篠尾新町一丁目91番地/電話 0773-22-5744(代表)
舞鶴市中丹東保健所
〒624-0906 舞鶴市字倉谷1350-23/電話 0773-75-0805(代表)
綾部市中丹東保健所
〒624-0906 舞鶴市字倉谷1350-23/電話 0773-75-0805(代表)
宇治市山城北保健所
〒611-0021 宇治市宇治若森7-6/電話 0774-21-2191(代表)
宮津市丹後保健所
〒627-8570 京丹後市峰山町丹波855/電話 0772-62-0361(代表)
亀岡市南丹保健所
〒622-0041 南丹市園部町小山東町藤ノ木21/電話 0771-62-4751(代表)
城陽市山城北保健所
〒611-0021 宇治市宇治若森7-6/電話 0774-21-2191(代表)
向日市乙訓保健所
〒617-0006 向日市上植野町馬立8/電話 075-933-1151(代表)
長岡京市乙訓保健所
〒617-0006 向日市上植野町馬立8/電話 075-933-1151(代表)
八幡市山城北保健所
〒611-0021 宇治市宇治若森7-6/電話 0774-21-2191(代表)
京田辺市山城北保健所
〒611-0021 宇治市宇治若森7-6/電話 0774-21-2191(代表)
京丹後市丹後保健所
〒627-8570 京丹後市峰山町丹波855/電話 0772-62-0361(代表)
南丹市南丹保健所
〒622-0041 南丹市園部町小山東町藤ノ木21/電話 0771-62-4751(代表)
木津川市山城南保健所
〒619-0214 木津川市木津上戸18-1/電話 0774-72-4300(代表)
大山崎町乙訓保健所
〒617-0006 向日市上植野町馬立8/電話 075-933-1151(代表)
久御山町山城北保健所
〒611-0021 宇治市宇治若森7-6/電話 0774-21-2191(代表)
井手町山城北保健所
〒611-0021 宇治市宇治若森7-6/電話 0774-21-2191(代表)
宇治田原町山城北保健所
〒611-0021 宇治市宇治若森7-6/電話 0774-21-2191(代表)
笠置町山城南保健所
〒619-0214 木津川市木津上戸18-1/電話 0774-72-4300(代表)
和束町山城南保健所
〒619-0214 木津川市木津上戸18-1/電話 0774-72-4300(代表)
精華町山城南保健所
〒619-0214 木津川市木津上戸18-1/電話 0774-72-4300(代表)
南山城村山城南保健所
〒619-0214 木津川市木津上戸18-1/電話 0774-72-4300(代表)
京丹波町南丹保健所
〒622-0041 南丹市園部町小山東町藤ノ木21/電話 0771-62-4751(代表)
伊根町丹後保健所
〒627-8570 京丹後市峰山町丹波855/電話 0772-62-0361(代表)
与謝野町丹後保健所
〒627-8570 京丹後市峰山町丹波855/電話 0772-62-0361(代表)

出典: 京都府「京都府の保健所」・京都市「京都市保健所」/京都市保健所/厚生労働省「食品衛生申請等システム」/京都府「新たに営業許可を受けたい方へ」/京都府「営業許可の手数料」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
業種と施設基準を確認する
作るものに対応する許可業種を確認し、シンク・手洗い・区画などの施設基準に合わせて設計します。
業種の判定・施設基準の確認・保健所との事前調整は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類を作成する
営業許可申請書・施設の図面・食品衛生責任者の資格を証する書類を整えます。
許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
保健所の実地検査を受けて許可へ
施設完成後に管轄の保健所(下の行政窓口情報へ)の検査を受け、基準に適合すれば許可されます。

❓ よくあるご質問

食品の製造業許可(菓子製造など)は、京都府のどこで手続きしますか?

菓子製造業・そうざい製造業など、食品衛生法の許可業種は32業種あります。施設基準と食品衛生責任者の設置が必要です。

食品の製造業許可(菓子製造など)は、何から始めますか?

業種と施設基準を確認するから始めます。作るものに対応する許可業種を確認し、シンク・手洗い・区画などの施設基準に合わせて設計します。

食品の製造業許可(菓子製造など)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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