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💈 京都府の美容室・理容室の開設届

美容室・理容室を開くときに必要な開設届と使用前検査の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

理容所・美容所は開設前に構造設備の検査確認を受けます。京都市内に所在する理容所・美容所は京都市に届け出ます。京都市以外の府内の理容所・美容所の開設届出書は、京都府の様式で提出します。

お店の所在地管轄の保健所
京都市京都市保健所
〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488/電話 075-222-3411(庶務担当)
福知山市中丹西保健所
〒620-0055 福知山市篠尾新町一丁目91番地/電話 0773-22-5744(代表)
舞鶴市中丹東保健所
〒624-0906 舞鶴市字倉谷1350-23/電話 0773-75-0805(代表)
綾部市中丹東保健所
〒624-0906 舞鶴市字倉谷1350-23/電話 0773-75-0805(代表)
宇治市山城北保健所
〒611-0021 宇治市宇治若森7-6/電話 0774-21-2191(代表)
宮津市丹後保健所
〒627-8570 京丹後市峰山町丹波855/電話 0772-62-0361(代表)
亀岡市南丹保健所
〒622-0041 南丹市園部町小山東町藤ノ木21/電話 0771-62-4751(代表)
城陽市山城北保健所
〒611-0021 宇治市宇治若森7-6/電話 0774-21-2191(代表)
向日市乙訓保健所
〒617-0006 向日市上植野町馬立8/電話 075-933-1151(代表)
長岡京市乙訓保健所
〒617-0006 向日市上植野町馬立8/電話 075-933-1151(代表)
八幡市山城北保健所
〒611-0021 宇治市宇治若森7-6/電話 0774-21-2191(代表)
京田辺市山城北保健所
〒611-0021 宇治市宇治若森7-6/電話 0774-21-2191(代表)
京丹後市丹後保健所
〒627-8570 京丹後市峰山町丹波855/電話 0772-62-0361(代表)
南丹市南丹保健所
〒622-0041 南丹市園部町小山東町藤ノ木21/電話 0771-62-4751(代表)
木津川市山城南保健所
〒619-0214 木津川市木津上戸18-1/電話 0774-72-4300(代表)
大山崎町乙訓保健所
〒617-0006 向日市上植野町馬立8/電話 075-933-1151(代表)
久御山町山城北保健所
〒611-0021 宇治市宇治若森7-6/電話 0774-21-2191(代表)
井手町山城北保健所
〒611-0021 宇治市宇治若森7-6/電話 0774-21-2191(代表)
宇治田原町山城北保健所
〒611-0021 宇治市宇治若森7-6/電話 0774-21-2191(代表)
笠置町山城南保健所
〒619-0214 木津川市木津上戸18-1/電話 0774-72-4300(代表)
和束町山城南保健所
〒619-0214 木津川市木津上戸18-1/電話 0774-72-4300(代表)
精華町山城南保健所
〒619-0214 木津川市木津上戸18-1/電話 0774-72-4300(代表)
南山城村山城南保健所
〒619-0214 木津川市木津上戸18-1/電話 0774-72-4300(代表)
京丹波町南丹保健所
〒622-0041 南丹市園部町小山東町藤ノ木21/電話 0771-62-4751(代表)
伊根町丹後保健所
〒627-8570 京丹後市峰山町丹波855/電話 0772-62-0361(代表)
与謝野町丹後保健所
〒627-8570 京丹後市峰山町丹波855/電話 0772-62-0361(代表)

出典: 京都府「京都府の保健所」・京都市「京都市保健所」/京都市保健所/京都府「生活営業関係申請書・届出書ダウンロード」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
施設の基準を確認する
作業面積・洗場・消毒設備・待合の区分など、構造設備の基準を工事前に確認します。
構造設備基準の確認・保健所との調整は、行政書士にご相談できます。
2
開設届を提出する
開設届のほか、施設の図面・美容師(理容師)免許証などを整えて保健所へ届け出ます。
開設届・添付書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
使用前の確認検査を受ける
保健所の担当者による施設の確認検査を受け、確認済証の交付を受けてから使用を開始します。

❓ よくあるご質問

美容室・理容室の開設届は、京都府のどこで手続きしますか?

理容所・美容所は開設前に構造設備の検査確認を受けます。京都市内に所在する理容所・美容所は京都市に届け出ます。

美容室・理容室の開設届は、何から始めますか?

施設の基準を確認するから始めます。作業面積・洗場・消毒設備・待合の区分など、構造設備の基準を工事前に確認します。

美容室・理容室の開設届は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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