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医薬品・医薬部外品を自社ブランドで売る・作るために必要な許可の、京都府での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
市場に出す(製造販売する)ための許可と、実際に作る・詰める・表示するための製造業許可は別で、両方必要になることがあります。医薬品は第一種・第二種で区分が分かれ、総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。手数料は区分ごとに決まっているため、窓口で確認します。京都府では、製造販売業・製造業の申請は、京都府 健康福祉部 薬務課又は保健所へ紙で提出する方法と、申請電子データシステム(ゲートウェイシステム)でオンライン申請し、スマート申請でクレジットカードにより手数料を納付する方法があります。オンラインの場合は、ゲートウェイシステムで申請書を提出したうえで、スマート申請による納付まで済ませて申請が完了します。
| 京都府 健康福祉部 薬務課 審査係 | 〒602-8570 京都府京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町(京都府庁2号館2階)/電話 075-414-4788 ※ 医薬品、医療機器、体外診断用医薬品、医薬部外品、化粧品、再生医療等製品の製造販売業・製造業の許可等の申請や変更等の届出の窓口です。許認可等の事前相談は、事前予約の上お願いいたします。 |
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出典: 京都府「製造販売及び製造に関する手続等について」/最終確認日: 2026年10月21日
医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可は、京都府のどこで手続きしますか?
市場に出す(製造販売する)ための許可と、実際に作る・詰める・表示するための製造業許可は別で、両方必要になることがあります。医薬品は第一種・第二種で区分が分かれ、総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。
医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可は、何から始めますか?
区分を確かめるから始めます。医薬品(第一種・第二種)か医薬部外品かで、責任者の要件も手数料も変わります。
医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可を、ほかの都道府県と見比べる
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