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📦 京都府の輸出入の許可・承認(外国から仕入れて売る)

海外から商品を仕入れて売る・海外へ売るときの手続きの、京都府での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

🔴税関の輸入許可を受けただけでは、国内で販売できるとは限りません。品目ごとに別の法律の手続きが要ります=食品は食品衛生法の輸入届出(検疫所)、化粧品・医薬品は薬機法の製造販売業許可、酒類は酒税法の販売業免許(税務署)、ワシントン条約の対象品・電気製品(PSE)・食器なども個別の規制があります。

窓口所在地・電話
大阪税関 京都税関支署〒606-8395 京都府京都市左京区丸太町川端東入ル東丸太町34-12(京都第2地方合同庁舎内)/電話 075-761-1296(管理課)
※ 京都府は大阪税関の管轄です。京都市・宇治市・亀岡市・城陽市・向日市・長岡京市・八幡市・京田辺市・南丹市・木津川市・乙訓郡・久世郡・綴喜郡・相楽郡・船井郡を管轄します。品目・場所により通関官署が分かれます。
大阪税関 舞鶴税関支署〒624-0931 京都府舞鶴市松陰/電話 0773-75-9116
※ 福知山市・舞鶴市・綾部市・宮津市・京丹後市・与謝郡を管轄します。

出典: 税関「京都税関支署」/税関「舞鶴税関支署」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
その品物にかかる法律を洗い出す
食品衛生法・薬機法・酒税法・電気用品安全法・ワシントン条約など、品目で全く変わります。ここを外すと輸入しても売れません。
該当法令の洗い出し・必要な許認可の特定は、行政書士にご相談できます。
2
先に許認可を取る
販売のための許可・免許は、輸入する前に取っておくのが原則です。
許可・免許の申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
税関で輸入通関する
通関業者に依頼するのが一般的です。
関係書類の整備・事前相談の準備は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

輸出入の許可・承認(外国から仕入れて売る)は、京都府のどこで手続きしますか?

税関の輸入許可を受けただけでは、国内で販売できるとは限りません。品目ごとに別の法律の手続きが要ります=食品は食品衛生法の輸入届出(検疫所)、化粧品・医薬品は薬機法の製造販売業許可、酒類は酒税法の販売業免許(税務署)、ワシントン条約の対象品・電気製品(PSE)・食器なども個別の規制があります。

輸出入の許可・承認(外国から仕入れて売る)は、何から始めますか?

その品物にかかる法律を洗い出すから始めます。食品衛生法・薬機法・酒税法・電気用品安全法・ワシントン条約など、品目で全く変わります。ここを外すと輸入しても売れません。

輸出入の許可・承認(外国から仕入れて売る)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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