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医薬品・医薬部外品を自社ブランドで売る・作るために必要な許可の、神奈川県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月16日
窓口は神奈川県 健康医療局 生活衛生部 薬務課(生産指導グループ)です。市場に出す(製造販売する)ための許可と、実際に作る・詰める・表示するための製造業許可は別で、両方必要になることがあります。医薬品は第一種・第二種で区分が分かれ、総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。手数料は区分ごとに決まっているため、窓口で確認します。
| 神奈川県 健康医療局 生活衛生部 薬務課 生産指導グループ | 〒231-8588 横浜市中区日本大通1(西庁舎8階)/電話 045-210-4976 ※ 生産指導グループが「医薬品医療機器等法(医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、体外診断用医薬品、再生医療等製品の製造販売業及び製造業並びに医療機器修理業関係)の施行」を担当です。共通FAX045-201-9025。申請・届出ページ(https://www.pref.kanagawa.jp/docs/n3x/yakumu/shinsei/shinsei.html /「申請・届出(薬務課)」)にも生産指導グループ045-210-4976です。 |
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手数料は許可の区分ごとに決まっています(神奈川県 健康医療局関係手数料条例)。製造販売業・製造業のどの区分に当たるかで額が変わるため、申請前に薬務課でご確認ください。
出典: 健康医療局 生活衛生部薬務課 - 神奈川県ホームページ/神奈川県(手数料)/最終確認日: 2026年8月16日
医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可は、神奈川県のどこで手続きしますか?
窓口は神奈川県 健康医療局 生活衛生部 薬務課(生産指導グループ)です。市場に出す(製造販売する)ための許可と、実際に作る・詰める・表示するための製造業許可は別で、両方必要になることがあります。
医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可は、何から始めますか?
区分を確かめるから始めます。医薬品(第一種・第二種)か医薬部外品かで、責任者の要件も手数料も変わります。
医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。