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海外から商品を仕入れて売る・海外へ売るときの手続きの、神奈川県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日
🔴税関の輸入許可を受けただけでは、国内で販売できるとは限りません。品目ごとに別の法律の手続きが要ります=食品は食品衛生法の輸入届出(検疫所)、化粧品・医薬品は薬機法の製造販売業許可、酒類は酒税法の販売業免許(税務署)、ワシントン条約の対象品・電気製品(PSE)・食器なども個別の規制があります。県内の税関窓口は下のとおりです。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 横浜税関(本関) | 〒231-8401 横浜市中区海岸通1-1/電話 045-212-6000 ※ 管轄区域は宮城県・福島県・茨城県・栃木県・千葉県(一部を除く)・神奈川県です。電話は業務部 税関相談官室(税関手続き全般に関すること)の番号です。 |
出典: お問合せ先一覧 : 横浜税関 Yokohama Customs/最終確認日: 2026年9月11日
輸出入の許可・承認(外国から仕入れて売る)は、神奈川県のどこで手続きしますか?
税関の輸入許可を受けただけでは、国内で販売できるとは限りません。品目ごとに別の法律の手続きが要ります=食品は食品衛生法の輸入届出(検疫所)、化粧品・医薬品は薬機法の製造販売業許可、酒類は酒税法の販売業免許(税務署)、ワシントン条約の対象品・電気製品(PSE)・食器なども個別の規制があります。
輸出入の許可・承認(外国から仕入れて売る)は、何から始めますか?
その品物にかかる法律を洗い出すから始めます。食品衛生法・薬機法・酒税法・電気用品安全法・ワシントン条約など、品目で全く変わります。ここを外すと輸入しても売れません。
輸出入の許可・承認(外国から仕入れて売る)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。