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🧴 石川県の化粧品の製造販売業・製造業の許可

化粧品を自社ブランドで売る・作るために必要な許可の、石川県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。製造販売業には総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。

石川県 健康福祉部 薬事衛生課〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地(行政庁舎9階)/電話 076-225-1441
※ 化粧品の製造販売業の許可の事務は、総括製造販売責任者が業務を行う事務所の所在地の都道府県知事が行います(医薬品医療機器等法施行令80条2項)。石川県で薬事を所管する課です。

出典: 石川県「健康福祉部の連絡先」/e-Gov法令検索「弁理士法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
どの許可が必要かを整理する
OEMで作ってもらって自社ブランドで売るなら製造販売業許可、自分で作る・詰める・表示するなら製造業許可も必要です。
必要な許可区分の確認は、行政書士にご相談できます。
2
責任者と体制を整える
総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPの手順書を作ります。
GQP・GVP手順書の作成支援・申請要件の確認は、行政書士にご相談できます。
3
下の行政窓口情報の窓口へ申請する
申請後に調査があります。
許可申請書類一式の作成・申請は、行政書士にご相談できます。
4
ブランド名を守る
商品名・ブランド名は商標登録で守れます。
弁理士 商標の調査・出願の代理は弁理士の業務です(弁理士法4条1項)。弁理士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

化粧品の製造販売業・製造業の許可は、石川県のどこで手続きしますか?

自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。製造販売業には総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。

化粧品の製造販売業・製造業の許可は、何から始めますか?

どの許可が必要かを整理するから始めます。OEMで作ってもらって自社ブランドで売るなら製造販売業許可、自分で作る・詰める・表示するなら製造業許可も必要です。

化粧品の製造販売業・製造業の許可は、誰に相談できますか?

弁理士、行政書士にご相談いただけます。

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