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医薬品・医薬部外品を自社ブランドで売る・作るために必要な許可の、石川県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
市場に出す(製造販売する)ための許可と、実際に作る・詰める・表示するための製造業許可は別で、両方必要になることがあります。医薬品は第一種・第二種で区分が分かれ、総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。手数料は区分ごとに決まっているため、窓口で確認します。
| 石川県 健康福祉部 薬事衛生課 | 〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地(行政庁舎9階)/電話 076-225-1441 ※ 医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可の事務は、総括製造販売責任者が業務を行う事務所の所在地の都道府県知事が行います(医薬品医療機器等法施行令80条2項)。石川県で薬事を所管する課です。 |
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出典: 石川県「健康福祉部の連絡先」/最終確認日: 2026年10月23日
医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可は、石川県のどこで手続きしますか?
市場に出す(製造販売する)ための許可と、実際に作る・詰める・表示するための製造業許可は別で、両方必要になることがあります。医薬品は第一種・第二種で区分が分かれ、総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。
医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可は、何から始めますか?
区分を確かめるから始めます。医薬品(第一種・第二種)か医薬部外品かで、責任者の要件も手数料も変わります。
医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可を、ほかの都道府県と見比べる
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