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🤝 石川県の障害福祉サービス事業者の指定申請

就労継続支援・生活介護・放課後等デイサービスなどを始めるときの指定申請の、石川県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

提出の期限新たに指定を受ける場合は、指定を受けようとする日の3ヶ月前までに予約票と事前協議書を提出し、県庁での事前協議のあと、2ヶ月前までに申請書を提出します
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

石川県が指定する事業所の窓口は石川県 健康福祉部 障害保健福祉課(076-225-1426)で、金沢市に所在する事業所等は金沢市役所へ提出します。新たに指定を受ける場合は、指定を受けようとする日の3ヶ月前までに予約票と事前協議書を提出し、県庁での事前協議のあと、2ヶ月前までに申請書を提出します。指定は毎月1日付で行われます。

石川県 健康福祉部 障害保健福祉課〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地(行政庁舎9階)/電話 076-225-1426
※ 障害福祉サービス事業者の指定申請等の窓口です。金沢市に所在する事業所等は金沢市役所へ提出します。新たに指定を受けようとする場合は、指定を受けようとする日の3ヶ月前までに予約票と事前協議書を提出します。

出典: 石川県「障害者総合支援法にかかる事業者指定申請等」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
サービス種別と基準を確認する
サービスごとに人員基準・設備基準・運営基準が決まっています。法人であることが前提です。
指定基準の確認・事業計画の整理は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類を作成する
指定申請書、勤務形態一覧表、平面図、運営規程、実務経験証明書などを整えます。
指定申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
電子申請システムから提出する
電子申請の入力・添付書類の整備は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

障害福祉サービス事業者の指定申請は、石川県のどこで手続きしますか?

石川県が指定する事業所の窓口は石川県 健康福祉部 障害保健福祉課(076-225-1426)で、金沢市に所在する事業所等は金沢市役所へ提出します。新たに指定を受ける場合は、指定を受けようとする日の3ヶ月前までに予約票と事前協議書を提出し、県庁での事前協議のあと、2ヶ月前までに申請書を提出します。

障害福祉サービス事業者の指定申請は、何から始めますか?

サービス種別と基準を確認するから始めます。サービスごとに人員基準・設備基準・運営基準が決まっています。法人であることが前提です。

障害福祉サービス事業者の指定申請は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

障害福祉サービス事業者の指定申請は、いつまでに手続きしますか?

新たに指定を受ける場合は、指定を受けようとする日の3ヶ月前までに予約票と事前協議書を提出し、県庁での事前協議のあと、2ヶ月前までに申請書を提出します。

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