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💊 石川県の薬局の開設許可

調剤薬局やドラッグストア(薬局)を開くときに必要な薬局開設許可の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

窓口金沢市内の薬局の開設許可等の窓口は金沢市保健所(平成25年4月1日から)
手数料金沢市以外の薬局(石川県の許可)では、薬局開設許可申請手数料は29,000円(石川県証紙)で、納入票に貼付して県保健福祉センターに提出します
根拠の法令医薬品医療機器等法4条1項
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

管理薬剤師の配置と、調剤室などの構造設備基準への適合が必要です。金沢市以外の薬局(石川県の許可)では、薬局開設許可申請手数料は29,000円(石川県証紙)で、納入票に貼付して県保健福祉センターに提出します。金沢市内の薬局の開設許可等の窓口は金沢市保健所(平成25年4月1日から)です。石川県では、金沢市以外の薬局の開設許可の提出先は県保健福祉センターで、開業までのスケジュール等は事前に保健所の担当者へ相談します。金沢市内の薬局は金沢市保健所 地域保健課 医事薬事係(076-234-5102)が窓口です(平成25年4月1日から)。新たに薬局を開設した場合は、許可後30日以内に薬局機能情報を報告します。薬局開設の許可権者は、薬局の所在地の石川県知事で、保健所を設置する金沢市の区域では金沢市長です(医薬品医療機器等法4条1項)。

すべての市区町村を見る(19件)
お店の所在地管轄の保健所
金沢市金沢市保健所
〒920-8533 金沢市西念3-4-25
小松市南加賀保健所
〒923-8648 小松市園町ヌ48/電話 0761-22-0793
※1
能美市南加賀保健所
〒923-8648 小松市園町ヌ48/電話 0761-22-0793
※1
川北町南加賀保健所
〒923-8648 小松市園町ヌ48/電話 0761-22-0793
※1
加賀市南加賀保健所加賀地域センター
〒922-0257 加賀市山代温泉桔梗丘2丁目/電話 0761-76-4300
※1
白山市石川中央保健所
〒924-0864 白山市馬場2丁目7番地/電話 (076)275-2251
※1
野々市市石川中央保健所
〒924-0864 白山市馬場2丁目7番地/電話 (076)275-2251
※1
かほく市石川中央保健所河北地域センター
〒929-0331 河北郡津幡町字中橋口1-1/電話 (076)289-2177
※1
津幡町石川中央保健所河北地域センター
〒929-0331 河北郡津幡町字中橋口1-1/電話 (076)289-2177
※1
内灘町石川中央保健所河北地域センター
〒929-0331 河北郡津幡町字中橋口1-1/電話 (076)289-2177
※1
七尾市能登中部保健所
〒926-0021 七尾市本府中町ソ部27番9/電話 (0767)53-2482
※1
中能登町能登中部保健所
〒926-0021 七尾市本府中町ソ部27番9/電話 (0767)53-2482
※1
羽咋市能登中部保健所羽咋地域センター
〒925-0026 羽咋市石野町へ31/電話 (0767)22-1170
※1
志賀町能登中部保健所羽咋地域センター
〒925-0026 羽咋市石野町へ31/電話 (0767)22-1170
※1
宝達志水町能登中部保健所羽咋地域センター
〒925-0026 羽咋市石野町へ31/電話 (0767)22-1170
※1
輪島市能登北部保健所
〒928-0079 輪島市鳳至町畠田102-4/電話 0768-22-2011
※1
穴水町能登北部保健所
〒928-0079 輪島市鳳至町畠田102-4/電話 0768-22-2011
※1
能登町能登北部保健所
〒928-0079 輪島市鳳至町畠田102-4/電話 0768-22-2011
※1
珠洲市能登北部保健所珠洲地域センター
〒927-1223 珠洲市宝立町鵜島ハ124/電話 0768-84-1511
※1

※1 石川県では保健所は「保健福祉センター」の中にあります(ページ名は保健福祉センター)。

出典: 厚生労働省「保健所所管区域案内」/石川県「薬局開設許可申請」/医薬品医療機器等法(e-Gov法令検索)/e-Gov法令検索「医薬品医療機器等法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
構造設備と人員を整える
調剤室の面積・設備の基準を満たす設計にし、管理薬剤師を確保します。
基準の確認・保健所との事前調整は、行政書士にご相談できます。
2
開設許可申請書類を作成する
申請書・平面図・薬剤師免許の写し・法人の登記事項証明書などを整えます。
許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
保健所の実地検査を受けて許可へ
管轄の保健所(下の行政窓口情報へ)に申請し、実地検査を経て許可されます。保険調剤には厚生局への指定申請も必要です。

❓ よくあるご質問

薬局の開設許可は、石川県のどこで手続きしますか?

管理薬剤師の配置と、調剤室などの構造設備基準への適合が必要です。金沢市以外の薬局(石川県の許可)では、薬局開設許可申請手数料は29,000円(石川県証紙)で、納入票に貼付して県保健福祉センターに提出します。

薬局の開設許可は、何から始めますか?

構造設備と人員を整えるから始めます。調剤室の面積・設備の基準を満たす設計にし、管理薬剤師を確保します。

薬局の開設許可は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

薬局の開設許可は、いつまでに手続きしますか?

新たに薬局を開設した場合は、許可後30日以内に薬局機能情報を報告します。

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