こまったら、地域の専門家へ。
調剤薬局やドラッグストア(薬局)を開くときに必要な薬局開設許可の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| 窓口 | 金沢市内の薬局の開設許可等の窓口は金沢市保健所(平成25年4月1日から) |
|---|---|
| 手数料 | 金沢市以外の薬局(石川県の許可)では、薬局開設許可申請手数料は29,000円(石川県証紙)で、納入票に貼付して県保健福祉センターに提出します |
| 根拠の法令 | 医薬品医療機器等法4条1項 |
| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
管理薬剤師の配置と、調剤室などの構造設備基準への適合が必要です。金沢市以外の薬局(石川県の許可)では、薬局開設許可申請手数料は29,000円(石川県証紙)で、納入票に貼付して県保健福祉センターに提出します。金沢市内の薬局の開設許可等の窓口は金沢市保健所(平成25年4月1日から)です。石川県では、金沢市以外の薬局の開設許可の提出先は県保健福祉センターで、開業までのスケジュール等は事前に保健所の担当者へ相談します。金沢市内の薬局は金沢市保健所 地域保健課 医事薬事係(076-234-5102)が窓口です(平成25年4月1日から)。新たに薬局を開設した場合は、許可後30日以内に薬局機能情報を報告します。薬局開設の許可権者は、薬局の所在地の石川県知事で、保健所を設置する金沢市の区域では金沢市長です(医薬品医療機器等法4条1項)。
| お店の所在地 | 管轄の保健所 |
|---|---|
| 金沢市 | 金沢市保健所 〒920-8533 金沢市西念3-4-25 |
| 小松市 | 南加賀保健所 〒923-8648 小松市園町ヌ48/電話 0761-22-0793 ※1 |
| 能美市 | 南加賀保健所 〒923-8648 小松市園町ヌ48/電話 0761-22-0793 ※1 |
| 川北町 | 南加賀保健所 〒923-8648 小松市園町ヌ48/電話 0761-22-0793 ※1 |
| 加賀市 | 南加賀保健所加賀地域センター 〒922-0257 加賀市山代温泉桔梗丘2丁目/電話 0761-76-4300 ※1 |
| 白山市 | 石川中央保健所 〒924-0864 白山市馬場2丁目7番地/電話 (076)275-2251 ※1 |
| 野々市市 | 石川中央保健所 〒924-0864 白山市馬場2丁目7番地/電話 (076)275-2251 ※1 |
| かほく市 | 石川中央保健所河北地域センター 〒929-0331 河北郡津幡町字中橋口1-1/電話 (076)289-2177 ※1 |
| 津幡町 | 石川中央保健所河北地域センター 〒929-0331 河北郡津幡町字中橋口1-1/電話 (076)289-2177 ※1 |
| 内灘町 | 石川中央保健所河北地域センター 〒929-0331 河北郡津幡町字中橋口1-1/電話 (076)289-2177 ※1 |
| 七尾市 | 能登中部保健所 〒926-0021 七尾市本府中町ソ部27番9/電話 (0767)53-2482 ※1 |
| 中能登町 | 能登中部保健所 〒926-0021 七尾市本府中町ソ部27番9/電話 (0767)53-2482 ※1 |
| 羽咋市 | 能登中部保健所羽咋地域センター 〒925-0026 羽咋市石野町へ31/電話 (0767)22-1170 ※1 |
| 志賀町 | 能登中部保健所羽咋地域センター 〒925-0026 羽咋市石野町へ31/電話 (0767)22-1170 ※1 |
| 宝達志水町 | 能登中部保健所羽咋地域センター 〒925-0026 羽咋市石野町へ31/電話 (0767)22-1170 ※1 |
| 輪島市 | 能登北部保健所 〒928-0079 輪島市鳳至町畠田102-4/電話 0768-22-2011 ※1 |
| 穴水町 | 能登北部保健所 〒928-0079 輪島市鳳至町畠田102-4/電話 0768-22-2011 ※1 |
| 能登町 | 能登北部保健所 〒928-0079 輪島市鳳至町畠田102-4/電話 0768-22-2011 ※1 |
| 珠洲市 | 能登北部保健所珠洲地域センター 〒927-1223 珠洲市宝立町鵜島ハ124/電話 0768-84-1511 ※1 |
※1 石川県では保健所は「保健福祉センター」の中にあります(ページ名は保健福祉センター)。
出典: 厚生労働省「保健所所管区域案内」/石川県「薬局開設許可申請」/医薬品医療機器等法(e-Gov法令検索)/e-Gov法令検索「医薬品医療機器等法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)」/最終確認日: 2026年10月23日
薬局の開設許可は、石川県のどこで手続きしますか?
管理薬剤師の配置と、調剤室などの構造設備基準への適合が必要です。金沢市以外の薬局(石川県の許可)では、薬局開設許可申請手数料は29,000円(石川県証紙)で、納入票に貼付して県保健福祉センターに提出します。
薬局の開設許可は、何から始めますか?
構造設備と人員を整えるから始めます。調剤室の面積・設備の基準を満たす設計にし、管理薬剤師を確保します。
薬局の開設許可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
薬局の開設許可は、いつまでに手続きしますか?
新たに薬局を開設した場合は、許可後30日以内に薬局機能情報を報告します。
Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。