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東京都に営業所を置いて建設業を始めるときの許可申請の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月10日
| 提出先(窓口) | 主たる営業所が都内のどこにあっても東京都 都市整備局 建設業課(都庁第二本庁舎3階南側)の1か所 |
|---|---|
| かかる日数(標準処理期間) | 標準処理期間は許可申請書の受付後25日(土日祝日等の閉庁日を除く。オンライン申請は22日) |
| 最終確認日 | 2026年9月10日 |
提出先は、主たる営業所が都内のどこにあっても東京都 都市整備局 建設業課(都庁第二本庁舎3階南側)の1か所です。手数料は、一般建設業のみ、または特定建設業のみなら9万円、一般と特定を同時に申請する場合は18万円です。東京都は、都内のどこに営業所があっても窓口は都市整備局 市街地建築部 建設業課(都庁第二本庁舎3階南側)の1か所です(管轄する事務所には分かれません)。受付は申請が午前9時〜午後4時、変更届が午前9時〜午後5時です。令和5年10月23日から電子申請(JCIP)でも受け付けています(新規・業種追加・更新、各種変更届・廃業届、経営事項審査。承継等の認可は対象外)。🔵 最も古い許可の有効期間が満了する日の30日前を過ぎた日以降の申請は、電子申請では受け付けられないため窓口へ相談します。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 東京都 都市整備局 市街地建築部 建設業課 | 〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 都庁第二本庁舎3階南側/電話 03-5388-3351 ※ 新規許可の審査担当は03-5388-3353/03-5388-3355です。東京都に「建設事務所」という窓口はありません。知事許可の申請・届出は、営業所の市区町村にかかわらずこの1か所で受け付けます。郵送・電子受付も可。受付時間は申請9:00〜16:00/変更9:00〜17:00です。 |
| 国土交通省 関東地方整備局 建政部 建設産業第一課(大臣許可) | 〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館6階/電話 048-601-3151 ※ 2以上の都道府県に営業所を置く場合は大臣許可です。東京都内だけに営業所がある場合は上の建設業課が窓口です。 |
標準処理期間は許可申請書の受付後25日(土日祝日等の閉庁日を除く。オンライン申請は22日)。これとは別に、申請前の準備期間(証明書集め・要件確認)に約1.5か月かかるのが実務の目安で、全体では約2〜2.5か月です。
出典: 東京都都市整備局「建設業許可」/国土交通省 関東地方整備局/最終確認日: 2026年9月10日/審査期間は申請の内容により異なります(東京都「建設業許可申請の手引き」をご確認ください)
建設業許可(知事許可・新規)は、東京都のどこで手続きしますか?
提出先は、主たる営業所が都内のどこにあっても東京都 都市整備局 建設業課(都庁第二本庁舎3階南側)の1か所です。手数料は、一般建設業のみ、または特定建設業のみなら9万円、一般と特定を同時に申請する場合は18万円です。
建設業許可(知事許可・新規)は、何から始めますか?
許可の要件を確認するから始めます。経営業務の管理責任者、営業所ごとの専任技術者、財産的基礎などの要件を満たすかを確認します。
建設業許可(知事許可・新規)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
建設業許可(知事許可・新規)は、どれくらいかかりますか?
標準処理期間は受付後25日(閉庁日を除く。オンライン申請は22日)です。
👉 建設業許可(知事許可・新規)を、ほかの都道府県と見比べる
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