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🚰 東京都の浄化槽工事業の登録

浄化槽の設置工事を請け負うために必要な浄化槽工事業の登録の、東京都での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日

📌 この手続きの要点

窓口東京都 都市整備局 建設業課
手数料登録手数料は新規33,000円・更新26,000円、有効期間は5年間です(浄化槽法21条2項・5項)
かかる日数(標準処理期間)標準処理期間は10日です(土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条)
根拠の法令浄化槽法21条2項
最終確認日2026年9月11日

🏛️ 行政窓口情報

窓口は東京都 都市整備局 建設業課です。登録手数料は新規33,000円・更新26,000円、有効期間は5年間です(浄化槽法21条2項・5項)。🔴建設業許可(土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれか)を持っている場合は、登録ではなく「特例浄化槽工事業者の届出」になり、この届出の有効期間は建設業の許可を有している間です(建設業許可を更新するたびに、浄化槽工事業の変更届の提出が必要です)。まず自分がどちらに当たるかを確かめます。標準処理期間は10日です(土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条)。🔵 郵送で申請できるのは、手数料が不要な特例浄化槽の届出だけです。それ以外は建設業課の窓口へ提出します。提出先は東京都 都市整備局 市街地建築部 建設業課(都庁第二本庁舎3階南側)の1か所です。

窓口所在地・電話
東京都 都市整備局 市街地建築部 建設業課〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 都庁第二本庁舎3階南側/電話 03-5388-3351
※ 解体工事業登録・浄化槽工事業登録の窓口です(知事許可の建設業許可と同じ課)。解体工事業登録は土木工事業・建築工事業・解体工事業の建設業許可があれば不要、浄化槽工事業登録は土木工事業・建築工事業・管工事業の建設業許可があれば特例の届出になります。

出典: 東京都都市整備局 建設業課/e-Gov法令検索「浄化槽法」21条2項・5項/最終確認日: 2026年9月11日

📋 手続きの流れ

1
登録か特例届出かを確かめる
土木・建築・管のいずれかの建設業許可があれば、特例浄化槽工事業者の届出で足ります。
登録/特例届出の判定は、行政書士にご相談できます。
2
浄化槽設備士を置く
営業所ごとに浄化槽設備士を置く必要があります。
要件の確認・添付書類の準備は、行政書士にご相談できます。
3
建設業課へ申請・届出する
登録は新規33,000円・更新26,000円、有効期間は5年です。特例届出は、建設業の許可を有している間、有効です。
登録申請書・特例届出書一式の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

浄化槽工事業の登録は、東京都のどこで手続きしますか?

窓口は東京都 都市整備局 建設業課です。登録手数料は新規33,000円・更新26,000円、有効期間は5年間です(浄化槽法21条2項・5項)。

浄化槽工事業の登録は、何から始めますか?

登録か特例届出かを確かめるから始めます。土木・建築・管のいずれかの建設業許可があれば、特例浄化槽工事業者の届出で足ります。

浄化槽工事業の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

浄化槽工事業の登録は、どれくらいかかりますか?

標準処理期間は10日です(土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条)。

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