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浄化槽の設置工事を請け負うために必要な浄化槽工事業の登録の、東京都での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日
| 窓口 | 東京都 都市整備局 建設業課 |
|---|---|
| 手数料 | 登録手数料は新規33,000円・更新26,000円、有効期間は5年間です(浄化槽法21条2項・5項) |
| かかる日数(標準処理期間) | 標準処理期間は10日です(土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条) |
| 根拠の法令 | 浄化槽法21条2項 |
| 最終確認日 | 2026年9月11日 |
窓口は東京都 都市整備局 建設業課です。登録手数料は新規33,000円・更新26,000円、有効期間は5年間です(浄化槽法21条2項・5項)。🔴建設業許可(土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれか)を持っている場合は、登録ではなく「特例浄化槽工事業者の届出」になり、この届出の有効期間は建設業の許可を有している間です(建設業許可を更新するたびに、浄化槽工事業の変更届の提出が必要です)。まず自分がどちらに当たるかを確かめます。標準処理期間は10日です(土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条)。🔵 郵送で申請できるのは、手数料が不要な特例浄化槽の届出だけです。それ以外は建設業課の窓口へ提出します。提出先は東京都 都市整備局 市街地建築部 建設業課(都庁第二本庁舎3階南側)の1か所です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 東京都 都市整備局 市街地建築部 建設業課 | 〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 都庁第二本庁舎3階南側/電話 03-5388-3351 ※ 解体工事業登録・浄化槽工事業登録の窓口です(知事許可の建設業許可と同じ課)。解体工事業登録は土木工事業・建築工事業・解体工事業の建設業許可があれば不要、浄化槽工事業登録は土木工事業・建築工事業・管工事業の建設業許可があれば特例の届出になります。 |
出典: 東京都都市整備局 建設業課/e-Gov法令検索「浄化槽法」21条2項・5項/最終確認日: 2026年9月11日
浄化槽工事業の登録は、東京都のどこで手続きしますか?
窓口は東京都 都市整備局 建設業課です。登録手数料は新規33,000円・更新26,000円、有効期間は5年間です(浄化槽法21条2項・5項)。
浄化槽工事業の登録は、何から始めますか?
登録か特例届出かを確かめるから始めます。土木・建築・管のいずれかの建設業許可があれば、特例浄化槽工事業者の届出で足ります。
浄化槽工事業の登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
浄化槽工事業の登録は、どれくらいかかりますか?
標準処理期間は10日です(土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条)。
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