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🏘️ 東京都の宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)

不動産の売買や仲介の仕事を始めるときに必要な宅建業免許の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月10日

📌 この手続きの要点

申請先(窓口)東京都 住宅政策本部 不動産業課
申請の期限更新は有効期間満了の90日前から30日前までに申請します
手数料手数料は33,000円(新規の知事免許)
かかる日数(標準処理期間)標準処理期間は21日です(土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条)
最終確認日2026年9月10日

🏛️ 行政窓口情報

東京都内だけに事務所を置く場合は知事免許(2つ以上の都道府県に事務所を置く場合は国土交通大臣免許)です。申請窓口は東京都 住宅政策本部 不動産業課で、宅地建物取引業保証協会への加入または営業保証金の供託が必要です。標準処理期間は21日です(土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条)。

窓口所在地・電話
東京都 住宅政策本部 民間住宅部 不動産業課 免許担当(新規免許申請)〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 都庁第二本庁舎3階 ③番窓口/電話 03-5320-5064
※ 新規免許申請は都知事免許・国土交通大臣免許ともにこの窓口です。宅建業免許の所管は都市整備局ではなく住宅政策本部です。受付は月〜金9:00〜17:00(祝日・年末年始を除く)。令和7年1月6日からeMLITによる電子申請が可能(手数料納付は窓口来庁または現金書留)。
東京都 住宅政策本部 民間住宅部 不動産業課 免許担当(更新・変更・廃業)〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 都庁第二本庁舎3階 ⑤番窓口/電話 03-5320-5065
※ 都知事免許の更新免許申請・各種変更届・廃業等届出はこの窓口です。

手数料は33,000円(新規の知事免許)。🔵 令和7年1月6日からeMLITによる電子申請が可能で、電子申請なら26,500円です(令和7年4月1日からは申請等の様式が変更されています)。更新は有効期間満了の90日前から30日前までに申請します。

出典: 東京都住宅政策本部「宅地建物取引業免許申請の手引」/東京都住宅政策本部 お問い合わせ先/最終確認日: 2026年9月10日

📋 手続きの流れ

1
事務所と専任の宅地建物取引士を準備する
独立した事務所の形態と、事務所ごとに置く専任の宅地建物取引士が必要です。
免許要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
免許申請書類を作成する
免許申請書のほか、略歴書・身分証明書・登記されていないことの証明書・事務所の写真などを整えます。
免許申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
東京都の不動産業課に申請し、営業保証金等の手続きへ
東京都 住宅政策本部 不動産業課(下の行政窓口情報へ)に申請します。免許の後、営業保証金の供託または保証協会への加入を経て営業開始です。
窓口への申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)は、東京都のどこで手続きしますか?

東京都内だけに事務所を置く場合は知事免許(2つ以上の都道府県に事務所を置く場合は国土交通大臣免許)です。申請窓口は東京都 住宅政策本部 不動産業課で、宅地建物取引業保証協会への加入または営業保証金の供託が必要です。

宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)は、何から始めますか?

事務所と専任の宅地建物取引士を準備するから始めます。独立した事務所の形態と、事務所ごとに置く専任の宅地建物取引士が必要です。

宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)は、どれくらいかかりますか?

標準処理期間は21日です(土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条)。

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