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Komattara宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)東京都

🏘️ 東京都の宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)

不動産の売買や仲介の仕事を始めるときに必要な宅建業免許の、流れ・相談先・窓口です。

📋 手続きの流れ

1
事務所と専任の宅地建物取引士を準備する
独立した事務所の形態と、事務所ごとに置く専任の宅地建物取引士が必要です。
免許要件の確認は、行政書士に無料相談できます。
2
免許申請書類を作成する
免許申請書のほか、略歴書・身分証明書・登記されていないことの証明書・事務所の写真などを整えます。
免許申請書類一式の作成は、行政書士に無料相談できます。
3
建設事務所に申請し、営業保証金等の手続きへ
管轄の建設事務所(下の行政窓口情報へ)に申請します。免許の後、営業保証金の供託または保証協会への加入を経て営業開始です。
窓口への申請は、行政書士に無料相談できます。

🏢 無料相談できる事務所

東京都には、まだ登録された士業の先生がいません。担当していただける先生を募集しています。

🔗 関連する手続き

🏛️ 行政窓口情報

東京都内だけに事務所を置く場合は知事免許(2つ以上の都道府県に事務所を置く場合は国土交通大臣免許)です。申請窓口は東京都 住宅政策本部 不動産業課で、宅地建物取引業保証協会への加入または営業保証金の供託が必要です。

主たる事務所の所在地申請窓口の建設事務所
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青ヶ島村
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手数料は33,000円(新規の知事免許)。🔵 令和7年4月から電子申請が始まり、電子申請なら26,500円です。更新は有効期間満了の90日前から30日前までに申請します。

出典: 東京都「建設業許可申請の手引き」/最終確認日: 2026年8月16日