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いま持っている建設業許可に、別の業種を追加するときの申請の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月10日
| 提出先(窓口) | 知事許可の業種追加申請の提出先は、東京都 都市整備局 建設業課 |
|---|---|
| かかる日数(標準処理期間) | 標準処理期間は25日です(オンライン申請は22日。いずれも土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条) |
| 最終確認日 | 2026年9月10日 |
知事許可の業種追加申請の提出先は、東京都 都市整備局 建設業課です。追加する業種ごとに、営業所技術者などの要件を満たす必要があります。標準処理期間は25日です(オンライン申請は22日。いずれも土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条)。東京都は、都内のどこに営業所があっても窓口は都市整備局 市街地建築部 建設業課(都庁第二本庁舎3階南側)の1か所です(管轄する事務所には分かれません)。受付は申請が午前9時〜午後4時、変更届が午前9時〜午後5時です。令和5年10月23日から電子申請(JCIP)でも受け付けています(新規・業種追加・更新、各種変更届・廃業届、経営事項審査。承継等の認可は対象外)。🔵 最も古い許可の有効期間が満了する日の30日前を過ぎた日以降の申請は、電子申請では受け付けられないため窓口へ相談します。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 東京都 都市整備局 市街地建築部 建設業課 | 〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 都庁第二本庁舎3階南側/電話 03-5388-3351 ※ 業種追加の審査担当は03-5388-3353/03-5388-3355です。東京都に「建設事務所」という窓口はありません。知事許可の申請・届出は、営業所の市区町村にかかわらずこの1か所で受け付けます。郵送・電子受付も可。受付時間は申請9:00〜16:00/変更9:00〜17:00です。 |
| 国土交通省 関東地方整備局 建政部 建設産業第一課(大臣許可) | 〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館6階/電話 048-601-3151 ※ 2以上の都道府県に営業所を置く場合は大臣許可です。東京都内だけに営業所がある場合は上の建設業課が窓口です。 |
手数料は5万円(一般と特定の両方を同時に申請するときは10万円)です。
出典: 東京都都市整備局「建設業許可」/国土交通省 関東地方整備局/最終確認日: 2026年9月10日
建設業許可の業種追加は、東京都のどこで手続きしますか?
知事許可の業種追加申請の提出先は、東京都 都市整備局 建設業課です。追加する業種ごとに、営業所技術者などの要件を満たす必要があります。
建設業許可の業種追加は、何から始めますか?
追加する業種の要件を確認するから始めます。追加する業種に対応した営業所技術者(資格や実務経験)と、財産的基礎などの要件を確認します。
建設業許可の業種追加は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
建設業許可の業種追加は、どれくらいかかりますか?
標準処理期間は25日です(オンライン申請は22日。いずれも土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条)。
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