Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara > 建設業許可の業種追加 > 東京都

🧱 東京都の建設業許可の業種追加

いま持っている建設業許可に、別の業種を追加するときの申請の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月10日

📌 この手続きの要点

提出先(窓口)知事許可の業種追加申請の提出先は、東京都 都市整備局 建設業課
かかる日数(標準処理期間)標準処理期間は25日です(オンライン申請は22日。いずれも土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条)
最終確認日2026年9月10日

🏛️ 行政窓口情報

知事許可の業種追加申請の提出先は、東京都 都市整備局 建設業課です。追加する業種ごとに、営業所技術者などの要件を満たす必要があります。標準処理期間は25日です(オンライン申請は22日。いずれも土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条)。東京都は、都内のどこに営業所があっても窓口は都市整備局 市街地建築部 建設業課(都庁第二本庁舎3階南側)の1か所です(管轄する事務所には分かれません)。受付は申請が午前9時〜午後4時、変更届が午前9時〜午後5時です。令和5年10月23日から電子申請(JCIP)でも受け付けています(新規・業種追加・更新、各種変更届・廃業届、経営事項審査。承継等の認可は対象外)。🔵 最も古い許可の有効期間が満了する日の30日前を過ぎた日以降の申請は、電子申請では受け付けられないため窓口へ相談します。

窓口所在地・電話
東京都 都市整備局 市街地建築部 建設業課〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 都庁第二本庁舎3階南側/電話 03-5388-3351
※ 業種追加の審査担当は03-5388-3353/03-5388-3355です。東京都に「建設事務所」という窓口はありません。知事許可の申請・届出は、営業所の市区町村にかかわらずこの1か所で受け付けます。郵送・電子受付も可。受付時間は申請9:00〜16:00/変更9:00〜17:00です。
国土交通省 関東地方整備局 建政部 建設産業第一課(大臣許可)〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館6階/電話 048-601-3151
※ 2以上の都道府県に営業所を置く場合は大臣許可です。東京都内だけに営業所がある場合は上の建設業課が窓口です。

手数料は5万円(一般と特定の両方を同時に申請するときは10万円)です。

出典: 東京都都市整備局「建設業許可」/国土交通省 関東地方整備局/最終確認日: 2026年9月10日

📋 手続きの流れ

1
追加する業種の要件を確認する
追加する業種に対応した営業所技術者(資格や実務経験)と、財産的基礎などの要件を確認します。
業種追加の要件確認は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類を作成する
業種追加の申請書のほか、技術者の資格・実務経験を証する書類などを整えます。
業種追加申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
建設業課へ申請する
東京都 都市整備局 建設業課(下の行政窓口情報へ)に申請します。
窓口への申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

建設業許可の業種追加は、東京都のどこで手続きしますか?

知事許可の業種追加申請の提出先は、東京都 都市整備局 建設業課です。追加する業種ごとに、営業所技術者などの要件を満たす必要があります。

建設業許可の業種追加は、何から始めますか?

追加する業種の要件を確認するから始めます。追加する業種に対応した営業所技術者(資格や実務経験)と、財産的基礎などの要件を確認します。

建設業許可の業種追加は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

建設業許可の業種追加は、どれくらいかかりますか?

標準処理期間は25日です(オンライン申請は22日。いずれも土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条)。

👉 建設業許可の業種追加を、ほかの都道府県と見比べる

🔗 このページをご覧の方は、こちらもご覧になっています

Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。