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長野県に営業所を置いて建設業を始めるときの許可申請の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
長野県では、令和5(2023)年1月10日から電子申請(JCIP)による受付を開始しています(譲渡・合併・分割・相続の認可申請は、今後も書面による申請のみです)。長野県知事許可の新規の手数料は90,000円です(一般・特定の許可の区分ごとに、それぞれ必要です)。長野県収入証紙のほか、ながの電子申請サービス(書面申請)やPay-easy(電子申請JCIP)による電子納付で納めます。標準処理期間は45日です。長野県では、建設業許可の申請書類の受付・審査は、営業所がどこにあっても県庁 建設部 建設政策課 建設業担当がすべて行います。書面で申請する場合は書類一式を書留(レターパック可)で郵送し、電子申請システム(JCIP)でも申請できます。なお、長野県知事許可の更新の標準処理期間は30日です。
| 長野県 建設部 建設政策課 建設業担当 | 〒380-8570 長野県長野市大字南長野字幅下692-2/電話 026-235-7291 ※ 令和6年4月より、申請及び届出書類の受付・審査については、すべて県庁建設政策課建設業担当にて行っております。書面による郵送申請または、電子申請のどちらかの方法で申請してください。 |
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標準処理期間は、申請から許可になるまでに要する標準的な期間です。申請に不備があり、補正を必要とする場合は、これよりも長い期間を必要とします。
出典: 長野県「3.建設業許可申請の手続き」/最終確認日: 2026年10月21日/出典: 建設業法3条(e-Gov法令検索)/長野県「3.建設業許可申請の手続き」(https://www.pref.nagano.lg.jp/kensetsu/infra/kensetsu/kyoka/kyoka/tetsuzuki.html)
建設業許可(知事許可・新規)は、長野県のどこで手続きしますか?
長野県では、令和5(2023)年1月10日から電子申請(JCIP)による受付を開始しています(譲渡・合併・分割・相続の認可申請は、今後も書面による申請のみです)。長野県知事許可の新規の手数料は90,000円です(一般・特定の許可の区分ごとに、それぞれ必要です)。
建設業許可(知事許可・新規)は、何から始めますか?
許可の要件を確認するから始めます。経営業務の管理責任者、営業所ごとの専任技術者、財産的基礎などの要件を満たすかを確認します。
建設業許可(知事許可・新規)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
建設業許可(知事許可・新規)は、どれくらいかかりますか?
標準処理期間は45日です。
👉 建設業許可(知事許可・新規)を、ほかの都道府県と見比べる
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