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🚰 長野県の浄化槽工事業の登録

浄化槽の設置工事を請け負うために必要な浄化槽工事業の登録の、長野県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

🔴建設業許可(土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれか)を持っている場合は、登録ではなく「特例浄化槽工事業者の届出」になり、この届出の有効期間は建設業の許可を有している間です(建設業許可を更新するたびに、浄化槽工事業の変更届の提出が必要です)。まず自分がどちらに当たるかを確かめます。長野県での浄化槽工事業の登録手数料は新規33,000円・更新26,000円です(長野県収入証紙のほか、令和8年4月1日からながの電子申請サービスによる電子納付)。登録の有効期間は5年間です。長野県では、浄化槽工事業の登録申請書は県庁 建設部 建設政策課 建設業担当(〒380-8570 長野県長野市大字南長野字幅下692-2)へ郵送します。

長野県 建設部 建設政策課 建設業担当〒380-8570 長野県長野市大字南長野字幅下692-2/電話 026-235-7291
※ 長野県内で浄化槽工事を営む場合は、長野県内の営業所の有無に関わらず、浄化槽工事業の登録または届出が必要になります。申請書は県庁建設政策課建設業担当へ郵送します。

出典: 長野県「浄化槽工事業について」/e-Gov法令検索「浄化槽法」21条2項・5項/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
登録か特例届出かを確かめる
土木・建築・管のいずれかの建設業許可があれば、特例浄化槽工事業者の届出で足ります。
登録/特例届出の判定は、行政書士にご相談できます。
2
浄化槽設備士を置く
営業所ごとに浄化槽設備士を置く必要があります。
要件の確認・添付書類の準備は、行政書士にご相談できます。
3
建設政策課へ申請・届出する
特例届出は、建設業の許可を有している間、有効です。
登録申請書・特例届出書一式の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

浄化槽工事業の登録は、長野県のどこで手続きしますか?

建設業許可(土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれか)を持っている場合は、登録ではなく「特例浄化槽工事業者の届出」になり、この届出の有効期間は建設業の許可を有している間です(建設業許可を更新するたびに、浄化槽工事業の変更届の提出が必要です)。まず自分がどちらに当たるかを確かめます。

浄化槽工事業の登録は、何から始めますか?

登録か特例届出かを確かめるから始めます。土木・建築・管のいずれかの建設業許可があれば、特例浄化槽工事業者の届出で足ります。

浄化槽工事業の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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