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🏘️ 長野県の宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)

不動産の売買や仲介の仕事を始めるときに必要な宅建業免許の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

長野県では、宅地建物取引業の届出は事務所の所在地を所管する県建設事務所(安曇野・千曲・須坂建設事務所を除く)の建築担当課へ提出します(県のページに市町村別の提出先の表があります)。申請書・届出書は、添付書類や部数を県の「宅地建物取引業の免許申請等の手引き」で確認して作成し、令和7年4月1日からは宅建業の電子申請もできます。

窓口所在地・電話
長野県 佐久建設事務所 建築課〒385-8533 長野県佐久市跡部65-1/電話 0267-63-3159
※ 管轄区域は佐久市、小諸市、佐久穂町、川上村、南牧村、小海町、南相木村、北相木村、軽井沢町、御代田町、立科町です。申請・届出は、事務所の所在地を所管する県建設事務所の建築担当課へ提出します。
長野県 上田建設事務所 建築課〒386-8555 長野県上田市材木町1-2-6/電話 0268-25-7143
※ 管轄区域は上田市、東御市、長和町、青木村です。申請・届出は、事務所の所在地を所管する県建設事務所の建築担当課へ提出します。
長野県 諏訪建設事務所 建築課〒392-8601 長野県諏訪市上川1丁目1644-10/電話 0266-57-2923
※ 管轄区域は岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村です。申請・届出は、事務所の所在地を所管する県建設事務所の建築担当課へ提出します。
長野県 伊那建設事務所 建築課〒396-8666 長野県伊那市荒井3497/電話 0265-76-6831
※ 管轄区域は伊那市、駒ヶ根市、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村です。申請・届出は、事務所の所在地を所管する県建設事務所の建築担当課へ提出します。
長野県 飯田建設事務所 建築課〒395-0034 長野県飯田市追手町2丁目678/電話 0265-53-0433
※ 管轄区域は飯田市、松川町、高森町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村です。申請・届出は、事務所の所在地を所管する県建設事務所の建築担当課へ提出します。
長野県 木曽建設事務所 整備・建築課〒397-8550 長野県木曽郡木曽町福島2757-1/電話 0264-25-2240
※ 管轄区域は上松町、南木曽町、木曽町、木祖村、王滝村、大桑村です。申請・届出は、事務所の所在地を所管する県建設事務所の建築担当課へ提出します。
長野県 松本建設事務所 建築課〒390-0852 長野県松本市大字島立1020/電話 0263-40-1934
※ 管轄区域は松本市、塩尻市、安曇野市、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村です。申請・届出は、事務所の所在地を所管する県建設事務所の建築担当課へ提出します。
長野県 大町建設事務所 整備・建築課〒398-8602 長野県大町市大町1058-2/電話 0261-23-6524
※ 管轄区域は大町市、池田町、松川村、白馬村、小谷村です。申請・届出は、事務所の所在地を所管する県建設事務所の建築担当課へ提出します。
長野県 長野建設事務所 建築課〒380-0836 長野県長野市大字南長野南県町686-1/電話 026-234-9530
※ 管轄区域は長野市、須坂市、千曲市、坂城町、小布施町、高山村、信濃町、飯綱町、小川村です。申請・届出は、事務所の所在地を所管する県建設事務所の建築担当課へ提出します。
長野県 北信建設事務所 建築課〒383-8515 長野県中野市大字壁田955/電話 0269-23-0220
※ 管轄区域は中野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、栄村です。申請・届出は、事務所の所在地を所管する県建設事務所の建築担当課へ提出します。

手数料は33,000円(新規の知事免許)。🔵 令和7年4月1日からeMLITによる電子申請が可能で、電子申請なら26,500円です(電子申請は本庁のみの対応で、書類(紙)による申請・届出は各建設事務所で受け付けます)。更新は有効期間満了の90日前から30日前までに申請します。

出典: 長野県「宅地建物取引業の免許申請等の手引き」/長野県「宅地建物取引業の免許申請等について」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
事務所と専任の宅地建物取引士を準備する
独立した事務所の形態と、事務所ごとに置く専任の宅地建物取引士が必要です。
免許要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
免許申請書類を作成する
免許申請書のほか、略歴書・身分証明書・登記されていないことの証明書・事務所の写真などを整えます。
免許申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
建設事務所に申請し、営業保証金等の手続きへ
免許の後、営業保証金の供託または保証協会への加入を経て営業開始です。
窓口への申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)は、長野県のどこで手続きしますか?

長野県では、宅地建物取引業の届出は事務所の所在地を所管する県建設事務所(安曇野・千曲・須坂建設事務所を除く)の建築担当課へ提出します(県のページに市町村別の提出先の表があります)。申請書・届出書は、添付書類や部数を県の「宅地建物取引業の免許申請等の手引き」で確認して作成し、令和7年4月1日からは宅建業の電子申請もできます。

宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)は、何から始めますか?

事務所と専任の宅地建物取引士を準備するから始めます。独立した事務所の形態と、事務所ごとに置く専任の宅地建物取引士が必要です。

宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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