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🏗️ 栃木県の建設業許可の更新(知事許可)

建設業許可は5年ごとの更新が必要です。栃木県での更新申請の流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

栃木県では、令和5年1月から電子申請(JCIP)による受付を行っています(各種許可申請・変更届出書・廃業届など。事業譲渡、合併・分割、相続に係る認可申請は対象外)。栃木県知事許可の更新・業種追加の許可手数料は5万円です(一般建設業と特定建設業に区分して計算したものを合計します)。更新は、許可の有効期間満了の日前30日までに申請します。栃木県収入証紙の売りさばきは令和8年3月31日をもって廃止され(使用期間は令和9年3月31日まで)、収入証紙に代わる納付方法は、栃木県庁本庁の生協売店及び各土木事務所のPOS端末による収納と、栃木県電子申請システムによる電子納付(令和8年4月1日から)です。令和8年4月1日以降に郵送で申請する場合は、電子納付で手数料を納めます。更新の申請書は、主たる営業所が所在するエリアの土木事務所 総務課へ郵送または持参して提出します。引き続き建設業を営む場合は、有効期間が満了する30日前までに更新の手続きをします。栃木県の手引では、更新申請は、標準的な処理期間として申請書受領後おおむね30日間を要します(補正等に要した期間は含みません)。更新の手続きは、有効期間満了の日の3カ月前から30日前までの間に行います。

窓口所在地・電話
栃木県 県土整備部 宇都宮土木事務所 総務課〒321-0974 栃木県宇都宮市竹林町1030-2 河内庁舎/電話 028-626-3124
※ 更新の申請書を、主たる営業所が所在するエリアの土木事務所総務課へ郵送(または持参)します(管轄する市町:宇都宮市、上三川町)
栃木県 県土整備部 鹿沼土木事務所 総務課〒322-0068 栃木県鹿沼市今宮町1664-1 上都賀庁舎/電話 0289-65-3211
※ 更新の申請書を、主たる営業所が所在するエリアの土木事務所総務課へ郵送(または持参)します(管轄する市町:鹿沼市)
栃木県 県土整備部 日光土木事務所 総務課〒321-1414 栃木県日光市萩垣面2390-7/電話 0288-53-1211
※ 更新の申請書を、主たる営業所が所在するエリアの土木事務所総務課へ郵送(または持参)します(管轄する市町:日光市)
栃木県 県土整備部 真岡土木事務所 総務課〒321-4305 栃木県真岡市荒町116-1 芳賀庁舎/電話 0285-83-8301
※ 更新の申請書を、主たる営業所が所在するエリアの土木事務所総務課へ郵送(または持参)します(管轄する市町:真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町)
栃木県 県土整備部 栃木土木事務所 総務課〒328-8504 栃木県栃木市神田町6-6 下都賀庁舎/電話 0282-23-3433
※ 更新の申請書を、主たる営業所が所在するエリアの土木事務所総務課へ郵送(または持参)します(管轄する市町:栃木市、小山市、下野市、壬生町、野木町)
栃木県 県土整備部 矢板土木事務所 総務課〒329-2163 栃木県矢板市鹿島町20-11/電話 0287-44-2185
※ 更新の申請書を、主たる営業所が所在するエリアの土木事務所総務課へ郵送(または持参)します(管轄する市町:矢板市、さくら市、塩谷町、高根沢町)
栃木県 県土整備部 大田原土木事務所 総務課〒324-8765 栃木県大田原市本町2-2828-4 那須庁舎/電話 0287-23-6612
※ 更新の申請書を、主たる営業所が所在するエリアの土木事務所総務課へ郵送(または持参)します(管轄する市町:大田原市、那須塩原市、那須町)
栃木県 県土整備部 烏山土木事務所 総務課〒321-0621 栃木県那須烏山市中央1-6-92 南那須庁舎/電話 0287-83-1321
※ 更新の申請書を、主たる営業所が所在するエリアの土木事務所総務課へ郵送(または持参)します(管轄する市町:那須烏山市、那珂川町)
栃木県 県土整備部 安足土木事務所 総務課〒326-8555 栃木県足利市伊勢町4-19 足利庁舎/電話 0284-41-2331
※ 更新の申請書を、主たる営業所が所在するエリアの土木事務所総務課へ郵送(または持参)します(管轄する市町:足利市、佐野市)

🔴 更新の申請書は、有効期間満了の日の30日前までに提出します(建設業法施行規則5条)。提出先は、主たる営業所が所在するエリアの土木事務所です。許可は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。有効期間の末日が日曜日等の休日であっても、その日をもって満了します。

出典: 栃木県「建設業許可の申請手続について」/e-Gov法令検索「建設業法施行規則」5条/栃木県「許可に際する注意事項・変更届出等について」/栃木県「建設業許可申請の手引(令和8(2026)年度版)」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
有効期限を確認する
許可の有効期間は5年です。期限が切れると新規の取り直しになるため、余裕をもって準備します。
期限管理と更新書類の準備は、行政書士にご相談できます。
2
毎年の決算変更届が出ているか確認する
事業年度終了ごとの届出(決算変更届)が揃っていないと、更新は受け付けられません。
未提出の決算変更届の作成は、行政書士にご相談できます。
3
更新申請書類を作成し、土木事務所へ申請する
更新申請書類の作成・申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

建設業許可の更新(知事許可)は、栃木県のどこで手続きしますか?

栃木県では、令和5年1月から電子申請(JCIP)による受付を行っています(各種許可申請・変更届出書・廃業届など。事業譲渡、合併・分割、相続に係る認可申請は対象外)。栃木県知事許可の更新・業種追加の許可手数料は5万円です(一般建設業と特定建設業に区分して計算したものを合計します)。

建設業許可の更新(知事許可)は、何から始めますか?

有効期限を確認するから始めます。許可の有効期間は5年です。期限が切れると新規の取り直しになるため、余裕をもって準備します。

建設業許可の更新(知事許可)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

建設業許可の更新(知事許可)は、どれくらいかかりますか?

栃木県の手引では、更新申請は、標準的な処理期間として申請書受領後おおむね30日間を要します(補正等に要した期間は含みません)。

建設業許可の更新(知事許可)は、いつまでに手続きしますか?

更新は、許可の有効期間満了の日前30日までに申請します。

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