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🏗️ 栃木県の建設業の決算変更届(事業年度終了届)

建設業許可を持つ事業者が毎年出す決算変更届の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

毎事業年度(決算期)を経過したときの変更届出書は、事業年度経過後4ヶ月以内に、主たる営業所が所在するエリアの土木事務所 総務課へ郵送または持参して提出します。

窓口所在地・電話
栃木県 県土整備部 宇都宮土木事務所 総務課〒321-0974 栃木県宇都宮市竹林町1030-2/電話 028-626-3124
※ 決算終了に伴う変更届出書(事業年度経過後4ヶ月以内)を、主たる営業所が所在する市町を管轄する土木事務所総務課へ郵送(または持参)します(管轄する市町:宇都宮市、上三川町)
栃木県 県土整備部 鹿沼土木事務所 総務課〒322-0068 栃木県鹿沼市今宮町1664-1/電話 0289-65-3211
※ 決算終了に伴う変更届出書(事業年度経過後4ヶ月以内)を、主たる営業所が所在する市町を管轄する土木事務所総務課へ郵送(または持参)します(管轄する市町:鹿沼市)
栃木県 県土整備部 日光土木事務所 総務課〒321-1414 栃木県日光市萩垣面2390-7/電話 0288-53-1211
※ 決算終了に伴う変更届出書(事業年度経過後4ヶ月以内)を、主たる営業所が所在する市町を管轄する土木事務所総務課へ郵送(または持参)します(管轄する市町:日光市)
栃木県 県土整備部 真岡土木事務所 総務課〒321-4305 栃木県真岡市荒町116-1/電話 0285-83-8301
※ 決算終了に伴う変更届出書(事業年度経過後4ヶ月以内)を、主たる営業所が所在する市町を管轄する土木事務所総務課へ郵送(または持参)します(管轄する市町:真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町)
栃木県 県土整備部 栃木土木事務所 総務課〒328-8504 栃木県栃木市神田町6-6/電話 0282-23-3433
※ 決算終了に伴う変更届出書(事業年度経過後4ヶ月以内)を、主たる営業所が所在する市町を管轄する土木事務所総務課へ郵送(または持参)します(管轄する市町:栃木市、小山市、下野市、壬生町、野木町)
栃木県 県土整備部 矢板土木事務所 総務課〒329-2163 栃木県矢板市鹿島町20-11/電話 0287-44-2185
※ 決算終了に伴う変更届出書(事業年度経過後4ヶ月以内)を、主たる営業所が所在する市町を管轄する土木事務所総務課へ郵送(または持参)します(管轄する市町:矢板市、さくら市、塩谷町、高根沢町)
栃木県 県土整備部 大田原土木事務所 総務課〒324-8765 栃木県大田原市本町2-2828-4/電話 0287-23-6612
※ 決算終了に伴う変更届出書(事業年度経過後4ヶ月以内)を、主たる営業所が所在する市町を管轄する土木事務所総務課へ郵送(または持参)します(管轄する市町:大田原市、那須塩原市、那須町)
栃木県 県土整備部 烏山土木事務所 総務課〒321-0621 栃木県那須烏山市中央1-6-92/電話 0287-83-1321
※ 決算終了に伴う変更届出書(事業年度経過後4ヶ月以内)を、主たる営業所が所在する市町を管轄する土木事務所総務課へ郵送(または持参)します(管轄する市町:那須烏山市、那珂川町)
栃木県 県土整備部 安足土木事務所 総務課〒326-8555 栃木県足利市伊勢町4-19/電話 0284-41-2331
※ 決算終了に伴う変更届出書(事業年度経過後4ヶ月以内)を、主たる営業所が所在する市町を管轄する土木事務所総務課へ郵送(または持参)します(管轄する市町:足利市、佐野市)

🔴 提出期限は事業年度が終了してから4か月以内です(建設業法11条2項)。郵送でも受け付けています(窓口・郵送・電子申請のいずれも可)。

出典: 栃木県「建設業許可申請書等の郵送受付について」/栃木県「許可に際する注意事項・変更届出等について」/e-Gov法令検索「建設業法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
決算書類をそろえる
事業年度が終わったら、決算書をもとに建設業の様式(財務諸表)へ組み替えます。
建設業様式の財務諸表への組み替えは、行政書士にご相談できます。
2
工事経歴書などの届出書類を作成する
その年度の工事経歴書・直前3年の施工金額なども作成します。
決算変更届一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
事業年度終了後4か月以内に届け出る
毎年の提出が、5年後の更新と経営事項審査の土台になります。
土木事務所への提出は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

建設業の決算変更届(事業年度終了届)は、栃木県のどこで手続きしますか?

毎事業年度(決算期)を経過したときの変更届出書は、事業年度経過後4ヶ月以内に、主たる営業所が所在するエリアの土木事務所 総務課へ郵送または持参して提出します。

建設業の決算変更届(事業年度終了届)は、何から始めますか?

決算書類をそろえるから始めます。事業年度が終わったら、決算書をもとに建設業の様式(財務諸表)へ組み替えます。

建設業の決算変更届(事業年度終了届)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

建設業の決算変更届(事業年度終了届)は、いつまでに手続きしますか?

毎事業年度(決算期)を経過したときの変更届出書は、事業年度経過後4ヶ月以内に、主たる営業所が所在するエリアの土木事務所 総務課へ郵送または持参して提出します。

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