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📊 栃木県の経営事項審査(公共工事の入札に必要)

公共工事の入札に参加するために毎年受ける経営事項審査(経審)の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

栃木県の経営事項審査は、まず決算の変更届出書を主たる営業所を管轄する土木事務所(総務課)に出す際に「経営規模等評価等申込書」で申し込みます。そのとき伝えられる郵送期日(原則として翌月の15日)までに、審査の書類を県土整備部 監理課 建設業担当へ郵送します(監理課必着)。栃木県では、経営事項審査に関する申請は、原則として郵送又は電子申請(JCIP)で受け付けています。やむを得ない事情で対面での審査を希望するときは、管轄の土木事務所に相談します。

窓口所在地・電話
栃木県 県土整備部 監理課 建設業担当〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階/電話 028-623-2390
※ 経営事項審査の書類の郵送先です。提出書類は、申込時に伝えられる郵送期日までに監理課建設業担当へ郵送します(期日までに監理課必着)
栃木県 県土整備部 宇都宮土木事務所 総務課〒321-0974 栃木県宇都宮市竹林町1030-2/電話 028-626-3124
※ 経営事項審査の申込先です。事業年度終了後4ヶ月以内の変更届出書を提出する際に「経営規模等評価等申込書」で審査を申し込みます(管轄する市町:宇都宮市、上三川町)
栃木県 県土整備部 鹿沼土木事務所 総務課〒322-0068 栃木県鹿沼市今宮町1664-1/電話 0289-65-3211
※ 経営事項審査の申込先です。事業年度終了後4ヶ月以内の変更届出書を提出する際に「経営規模等評価等申込書」で審査を申し込みます(管轄する市町:鹿沼市)
栃木県 県土整備部 日光土木事務所 総務課〒321-1414 栃木県日光市萩垣面2390-7/電話 0288-53-1211
※ 経営事項審査の申込先です。事業年度終了後4ヶ月以内の変更届出書を提出する際に「経営規模等評価等申込書」で審査を申し込みます(管轄する市町:日光市)
栃木県 県土整備部 真岡土木事務所 総務課〒321-4305 栃木県真岡市荒町116-1/電話 0285-83-8301
※ 経営事項審査の申込先です。事業年度終了後4ヶ月以内の変更届出書を提出する際に「経営規模等評価等申込書」で審査を申し込みます(管轄する市町:真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町)
栃木県 県土整備部 栃木土木事務所 総務課〒328-8504 栃木県栃木市神田町6-6/電話 0282-23-3433
※ 経営事項審査の申込先です。事業年度終了後4ヶ月以内の変更届出書を提出する際に「経営規模等評価等申込書」で審査を申し込みます(管轄する市町:栃木市、小山市、下野市、壬生町、野木町)
栃木県 県土整備部 矢板土木事務所 総務課〒329-2163 栃木県矢板市鹿島町20-11/電話 0287-44-2185
※ 経営事項審査の申込先です。事業年度終了後4ヶ月以内の変更届出書を提出する際に「経営規模等評価等申込書」で審査を申し込みます(管轄する市町:矢板市、さくら市、塩谷町、高根沢町)
栃木県 県土整備部 大田原土木事務所 総務課〒324-8765 栃木県大田原市本町2-2828-4/電話 0287-23-6612
※ 経営事項審査の申込先です。事業年度終了後4ヶ月以内の変更届出書を提出する際に「経営規模等評価等申込書」で審査を申し込みます(管轄する市町:大田原市、那須塩原市、那須町)
栃木県 県土整備部 烏山土木事務所 総務課〒321-0621 栃木県那須烏山市中央1-6-92/電話 0287-83-1321
※ 経営事項審査の申込先です。事業年度終了後4ヶ月以内の変更届出書を提出する際に「経営規模等評価等申込書」で審査を申し込みます(管轄する市町:那須烏山市、那珂川町)
栃木県 県土整備部 安足土木事務所 総務課〒326-8555 栃木県足利市伊勢町4-19/電話 0284-41-2331
※ 経営事項審査の申込先です。事業年度終了後4ヶ月以内の変更届出書を提出する際に「経営規模等評価等申込書」で審査を申し込みます(管轄する市町:足利市、佐野市)

手数料は、経営規模等評価が8,100円+2,300円×業種数、総合評定値の請求が400円+200円×業種数です(1業種なら合わせて11,000円)。結果通知は受付から約2か月かかります。

出典: 栃木県「経営事項審査制度について」/栃木県「経営事項審査の郵送及び電子申請による受付について」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
決算変更届を提出しておく
経審は、その年度の決算変更届が提出済みであることが前提です。
決算変更届の作成・提出は、行政書士にご相談できます。
2
経営状況分析を受ける
国に登録された分析機関に申請し、経営状況分析結果通知書を受け取ります。
経営状況分析の申請は、行政書士にご相談できます。
3
経営規模等評価を申請する
分析結果とあわせて県土整備部 監理課 建設業担当(下の行政窓口情報へ)に郵送で申請し、総合評定値(P点)の通知を受けます。
経営規模等評価申請書類の作成・申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

経営事項審査(公共工事の入札に必要)は、栃木県のどこで手続きしますか?

栃木県の経営事項審査は、まず決算の変更届出書を主たる営業所を管轄する土木事務所(総務課)に出す際に「経営規模等評価等申込書」で申し込みます。そのとき伝えられる郵送期日(原則として翌月の15日)までに、審査の書類を県土整備部 監理課 建設業担当へ郵送します(監理課必着)。

経営事項審査(公共工事の入札に必要)は、何から始めますか?

決算変更届を提出しておくから始めます。経審は、その年度の決算変更届が提出済みであることが前提です。

経営事項審査(公共工事の入札に必要)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

経営事項審査(公共工事の入札に必要)は、いつまでに手続きしますか?

そのとき伝えられる郵送期日(原則として翌月の15日)までに、審査の書類を県土整備部 監理課 建設業担当へ郵送します(監理課必着)。

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