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🗂️ 滋賀県の社会保険・雇用保険の加入手続き(従業員を雇ったら)

従業員を雇ったときの社会保険・雇用保険の届出の、滋賀県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

🔴窓口が3つに分かれます。①健康保険・厚生年金=管轄の年金事務所(下の表)。②労災保険=管轄の労働基準監督署。③雇用保険=管轄のハローワーク。法人は社長1人でも社会保険は強制加入です。新規適用は事実発生から5日以内、労働保険の成立は10日以内と期限が短いので、雇う前に段取りしておきます。

すべての市区町村を見る(19件)
お住まいの市区町村管轄の年金事務所(国民年金)
大津市大津年金事務所
〒520-0806 滋賀県大津市打出浜13-5/電話 077-521-1126
草津市草津年金事務所
〒525-0025 滋賀県草津市西渋川1-16-35/電話 077-567-2220
守山市草津年金事務所
〒525-0025 滋賀県草津市西渋川1-16-35/電話 077-567-2220
栗東市草津年金事務所
〒525-0025 滋賀県草津市西渋川1-16-35/電話 077-567-2220
野洲市草津年金事務所
〒525-0025 滋賀県草津市西渋川1-16-35/電話 077-567-2220
甲賀市草津年金事務所
〒525-0025 滋賀県草津市西渋川1-16-35/電話 077-567-2220
湖南市草津年金事務所
〒525-0025 滋賀県草津市西渋川1-16-35/電話 077-567-2220
近江八幡市草津年金事務所
〒525-0025 滋賀県草津市西渋川1-16-35/電話 077-567-2220
東近江市彦根年金事務所
〒522-8540 滋賀県彦根市外町169-6/電話 0749-23-1112
日野町草津年金事務所
〒525-0025 滋賀県草津市西渋川1-16-35/電話 077-567-2220
竜王町草津年金事務所
〒525-0025 滋賀県草津市西渋川1-16-35/電話 077-567-2220
彦根市彦根年金事務所
〒522-8540 滋賀県彦根市外町169-6/電話 0749-23-1112
愛荘町彦根年金事務所
〒522-8540 滋賀県彦根市外町169-6/電話 0749-23-1112
豊郷町彦根年金事務所
〒522-8540 滋賀県彦根市外町169-6/電話 0749-23-1112
甲良町彦根年金事務所
〒522-8540 滋賀県彦根市外町169-6/電話 0749-23-1112
多賀町彦根年金事務所
〒522-8540 滋賀県彦根市外町169-6/電話 0749-23-1112
長浜市彦根年金事務所
〒522-8540 滋賀県彦根市外町169-6/電話 0749-23-1112
米原市彦根年金事務所
〒522-8540 滋賀県彦根市外町169-6/電話 0749-23-1112
高島市大津年金事務所
〒520-0806 滋賀県大津市打出浜13-5/電話 077-521-1126

出典: 日本年金機構「滋賀県内の年金事務所管轄区域」/日本年金機構「ねんきんダイヤル」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
加入義務があるかを確かめる
法人なら原則すべて、個人事業は業種と人数で変わります。
社会保険労務士 社会保険・雇用保険の適用と届出は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
2
年金事務所へ新規適用届を出す
事実発生から5日以内。あわせて被保険者資格取得届も出します。
社会保険労務士 新規適用・資格取得の手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。
3
労働基準監督署・ハローワークへ届け出る
労働保険関係成立届(10日以内)、雇用保険適用事業所設置届と資格取得届を出します。
社会保険労務士 労働保険・雇用保険の手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。
4
就業規則と雇用契約書を整える
常時10人以上なら就業規則の届出が義務です。
社会保険労務士 就業規則の作成・届出は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・2号)。

❓ よくあるご質問

社会保険・雇用保険の加入手続き(従業員を雇ったら)は、滋賀県のどこで手続きしますか?

窓口が3つに分かれます。①健康保険・厚生年金=管轄の年金事務所(窓口の表)。②労災保険=管轄の労働基準監督署。③雇用保険=管轄のハローワーク。

社会保険・雇用保険の加入手続き(従業員を雇ったら)は、何から始めますか?

加入義務があるかを確かめるから始めます。法人なら原則すべて、個人事業は業種と人数で変わります。

社会保険・雇用保険の加入手続き(従業員を雇ったら)は、誰に相談できますか?

社会保険労務士にご相談いただけます。

社会保険・雇用保険の加入手続き(従業員を雇ったら)は、いつまでに手続きしますか?

新規適用は事実発生から5日以内、労働保険の成立は10日以内と期限が短いので、雇う前に段取りしておきます。

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