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🏚️ 長野県の解体工事業の登録

建物の解体工事を請け負うために必要な解体工事業登録の、長野県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

工事を行う都道府県ごとに登録が必要です。長野県での解体工事業の登録手数料は新規33,000円・更新26,000円です(長野県収入証紙のほか、令和8年4月1日からながの電子申請サービスによる電子納付)。登録の有効期間は5年間です。長野県では、解体工事業の登録申請書は県庁 建設部 建設政策課 建設業担当(〒380-8570 長野県長野市大字南長野字幅下692-2)へ郵送します。

長野県 建設部 建設政策課 建設業担当〒380-8570 長野県長野市大字南長野字幅下692-2/電話 026-235-7291
※ 解体工事業登録の申請書は、県庁建設政策課建設業担当へ郵送します。令和6年4月以降は県庁(建設政策課)への提出をお願いいたします。

出典: 長野県「解体工事業登録について」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
技術管理者の要件を確認する
資格または実務経験のある技術管理者を置く必要があります。
登録要件・技術管理者要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
登録申請書類を作成する
申請書、誓約書、技術管理者の資格を証する書面、登記事項証明書などを整えます。
登録申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
建設政策課へ申請する
窓口への申請・補正の対応は、行政書士にご相談できます。
4
5年ごとに更新する
有効期間は5年です。更新を忘れると工事を請け負えなくなります。
更新申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

解体工事業の登録は、長野県のどこで手続きしますか?

工事を行う都道府県ごとに登録が必要です。長野県での解体工事業の登録手数料は新規33,000円・更新26,000円です(長野県収入証紙のほか、令和8年4月1日からながの電子申請サービスによる電子納付)。

解体工事業の登録は、何から始めますか?

技術管理者の要件を確認するから始めます。資格または実務経験のある技術管理者を置く必要があります。

解体工事業の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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