Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara > 建物滅失登記(取り壊した建物の登記) > 長野県

🧨 長野県の建物滅失登記(取り壊した建物の登記)

建物を解体・取り壊したあとに必要な建物滅失登記の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

申請先は建物の所在地を管轄する法務局です。取り壊しから1か月以内の申請が義務です(不動産登記法)。登記を残したままにすると、売却や相続のときに手間が増えます。

不動産の所在地提出先の法務局
小諸市
佐久市
小海町
佐久穂町
川上村
南牧村
南相木村
北相木村
軽井沢町
御代田町
立科町
上田市
東御市
長和町
青木村
岡谷市長野地方法務局諏訪支局
〒392-0026 長野県諏訪市大手1丁目21番20号/電話 0266(52)1043
諏訪市長野地方法務局諏訪支局
〒392-0026 長野県諏訪市大手1丁目21番20号/電話 0266(52)1043
茅野市長野地方法務局諏訪支局
〒392-0026 長野県諏訪市大手1丁目21番20号/電話 0266(52)1043
下諏訪町
富士見町
原村
伊那市
駒ヶ根市
辰野町
箕輪町
飯島町
南箕輪村
中川村
宮田村
飯田市長野地方法務局飯田支局
〒395-0053 長野県飯田市大久保町2637番地3/電話 0265(22)0014
松川町
高森町
阿南町
阿智村
平谷村
根羽村
下條村
売木村
天龍村
泰阜村
喬木村
豊丘村
大鹿村
上松町
南木曽町
木曽町
木祖村
王滝村
大桑村
松本市
塩尻市
安曇野市
麻績村
生坂村
山形村
朝日村
筑北村
大町市長野地方法務局大町支局
〒398-0002 長野県大町市大町2943番地5/電話 0261(22)0379
池田町
松川村
白馬村
小谷村
長野市
須坂市
千曲市
坂城町
小布施町
高山村
信濃町
飯綱町
小川村
中野市
飯山市
山ノ内町
木島平村
野沢温泉村
栄村

出典: 長野地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「土地家屋調査士法」/e-Gov法令検索「不動産登記法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
解体業者から証明書を受け取る
取毀証明書(解体業者の証明書)と業者の資格証明などを受け取ります。
2
滅失登記の申請書類を作成する
登記申請書と案内図を整えます。登録免許税はかかりません。
土地家屋調査士 建物滅失登記の申請は土地家屋調査士の業務です(土地家屋調査士法3条1項2号)。土地家屋調査士にご相談いただけます。
3
法務局に申請する
建物の所在地を管轄する法務局(下の行政窓口情報へ)に申請します。
土地家屋調査士 表示に関する登記の申請の代理は土地家屋調査士の業務です(土地家屋調査士法3条1項2号)。土地家屋調査士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

建物滅失登記(取り壊した建物の登記)は、長野県のどこで手続きしますか?

申請先は建物の所在地を管轄する法務局です。取り壊しから1か月以内の申請が義務です(不動産登記法)。

建物滅失登記(取り壊した建物の登記)は、何から始めますか?

解体業者から証明書を受け取るから始めます。取毀証明書(解体業者の証明書)と業者の資格証明などを受け取ります。

建物滅失登記(取り壊した建物の登記)は、誰に相談できますか?

土地家屋調査士にご相談いただけます。

建物滅失登記(取り壊した建物の登記)は、いつまでに手続きしますか?

取り壊しから1か月以内の申請が義務です(不動産登記法)。

👉 建物滅失登記(取り壊した建物の登記)を、ほかの都道府県と見比べる

🔗 このページをご覧の方は、こちらもご覧になっています

Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。