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建設廃材などの産業廃棄物を運ぶ仕事に必要な収集運搬業許可の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
積み込み・積み下ろしをする区域ごとに許可が必要です。長野県の産業廃棄物収集運搬業(積替保管施設なし)の新規許可申請の手数料は81,000円、更新許可申請は73,000円です(長野県収入証紙の貼付か、ながの電子申請サービスによる電子納付)。標準処理期間は約40日間です。長野市・松本市内に積替保管施設を設置する場合は、設置場所の市の許可が必要です。長野県では、申請先は主たる事務所の所在地を管轄する地域振興局の環境・廃棄物対策課です(長野県外に主たる事務所を置く場合は、県内いずれかの地域振興局の環境・廃棄物対策課)。提出は窓口・郵送のどちらでも受け付け、申請の際は事前に管轄の地域振興局へ連絡します(予約が必要な場合があります)。長野市内・松本市内に積替保管施設を設置する場合は、設置場所の市の許可が必要です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 長野県 佐久地域振興局 環境・廃棄物対策課 | 〒385-8533 長野県佐久市跡部65-1/電話 0267(63)3166 ※ 管轄区域は上田市・小諸市・佐久市・東御市・南佐久郡・北佐久郡・小県郡です。長野県内に主たる事務所を置く場合は、主たる事務所の所在地を管轄する地域振興局の環境・廃棄物対策課が受付窓口です。 |
| 長野県 上伊那地域振興局 環境・廃棄物対策課 | 〒396-8666 長野県伊那市荒井3497/電話 0265(76)6817 ※ 管轄区域は飯田市・伊那市・駒ヶ根市・上伊那郡・下伊那郡・木曽郡です。 |
| 長野県 松本地域振興局 環境・廃棄物対策課 | 〒390-0852 長野県松本市大字島立1020/電話 0263(40)1956 ※ 管轄区域は松本市・岡谷市・諏訪市・大町市・茅野市・塩尻市・安曇野市・諏訪郡・東筑摩郡・北安曇郡です。 |
| 長野県 長野地域振興局 環境・廃棄物対策課 | 〒380-0836 長野県長野市大字南長野南県町686-1/電話 026(234)9533 ※ 管轄区域は長野市・須坂市・中野市・千曲市・飯山市・埴科郡・上高井郡・下高井郡・上水内郡・下水内郡です。 |
| 長野市 廃棄物対策課 | 〒380-8512 長野県長野市大字鶴賀緑町1613/電話 026(224)7320 ※ 長野市内に積替保管施設を設置する場合、及び長野県内では長野市のみで業を行おうとする場合は、長野市の許可が必要です。 |
| 松本市 廃棄物対策課 | 〒390-0851 長野県松本市島内7576-1/電話 0263(47)1350 ※ 松本市内に積替保管施設を設置する場合、及び長野県内では松本市のみで業を行おうとする場合は、松本市の許可が必要です。 |
出典: 長野県「(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引(積替保管施設なし)」/長野県「(特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替保管施設なし)の許可申請の手引」/最終確認日: 2026年10月21日
産業廃棄物収集運搬業の許可は、長野県のどこで手続きしますか?
積み込み・積み下ろしをする区域ごとに許可が必要です。長野県の産業廃棄物収集運搬業(積替保管施設なし)の新規許可申請の手数料は81,000円、更新許可申請は73,000円です(長野県収入証紙の貼付か、ながの電子申請サービスによる電子納付)。
産業廃棄物収集運搬業の許可は、何から始めますか?
講習会を修了するから始めます。日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の収集運搬課程の講習を修了します。
産業廃棄物収集運搬業の許可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
産業廃棄物収集運搬業の許可は、どれくらいかかりますか?
標準処理期間は約40日間です。
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