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建物の解体工事を請け負うために必要な解体工事業登録の、茨城県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月23日
工事を行う都道府県ごとに登録が必要です。茨城県知事への解体工事業者の登録申請手数料は、新規33,000円・更新26,000円で、5年ごとに更新します。茨城県収入証紙か電子納付で納めます(証紙は貼らずに持参します)。茨城県の受付窓口は茨城県 土木部 検査指導課 建設リサイクル(〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6・029-301-4386)です。予約制で受け付けているため、事前に電話します。受付は月曜日~金曜日(12月29日~1月3日及び祝日を除く)の午前9時~午後4時30分です。
| 茨城県 土木部 検査指導課 建設リサイクル担当 | 〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6/電話 029-301-4386 ※ 解体工事業者の登録の申請書の受付を行います。受付は予約制で、事前に電話で予約します。申請書は2部提出します。 |
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出典: 茨城県「解体工事業者の登録」/茨城県「解体工事業登録申請書」/最終確認日: 2026年9月23日
解体工事業の登録は、茨城県のどこで手続きしますか?
工事を行う都道府県ごとに登録が必要です。茨城県知事への解体工事業者の登録申請手数料は、新規33,000円・更新26,000円で、5年ごとに更新します。
解体工事業の登録は、何から始めますか?
技術管理者の要件を確認するから始めます。資格または実務経験のある技術管理者を置く必要があります。
解体工事業の登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。