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Komattara建物滅失登記(取り壊した建物の登記)茨城県

🧨 茨城県の建物滅失登記(取り壊した建物の登記)

建物を解体・取り壊したあとに必要な建物滅失登記の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月23日

🏛️ 行政窓口情報

申請先は建物の所在地を管轄する法務局です。取り壊しから1か月以内の申請が義務です(不動産登記法)。登記を残したままにすると、売却や相続のときに手間が増えます。

不動産の所在地提出先の法務局
阿見町
石岡市
潮来市
稲敷市水戸地方法務局 龍ケ崎支局
〒301-0822 龍ケ崎市2985番地/電話 0297-62-0225/不動産・法人の証明書窓口 0297-61-0875(専用)
茨城町
牛久市
大洗町
小美玉市
笠間市
鹿嶋市
かすみがうら市
神栖市
河内町
北茨城市水戸地方法務局 日立支局
〒317-0072 日立市弁天町2丁目13番15号(日立法務総合庁舎)/電話 0294-21-2253/不動産・法人の証明書窓口 0294-27-6035(専用)
古河市水戸地方法務局 下妻支局
〒304-0067 下妻市下妻乙1300番地1/電話 0296-43-3935/不動産・法人の証明書窓口 0296-30-5031(専用)
五霞町
境町
桜川市水戸地方法務局 筑西出張所
〒308-0031 筑西市丙116番地16(筑西しもだて合同庁舎)/電話 0296-22-3495/不動産・法人の証明書窓口 0296-23-6131(専用)
下妻市水戸地方法務局 下妻支局
〒304-0067 下妻市下妻乙1300番地1/電話 0296-43-3935/不動産・法人の証明書窓口 0296-30-5031(専用)
常総市水戸地方法務局 下妻支局
〒304-0067 下妻市下妻乙1300番地1/電話 0296-43-3935/不動産・法人の証明書窓口 0296-30-5031(専用)
城里町
大子町
高萩市水戸地方法務局 日立支局
〒317-0072 日立市弁天町2丁目13番15号(日立法務総合庁舎)/電話 0294-21-2253/不動産・法人の証明書窓口 0294-27-6035(専用)
筑西市水戸地方法務局 筑西出張所
〒308-0031 筑西市丙116番地16(筑西しもだて合同庁舎)/電話 0296-22-3495/不動産・法人の証明書窓口 0296-23-6131(専用)
つくば市水戸地方法務局 つくば出張所
〒305-0031 つくば市吾妻1丁目12番地1(筑波地方合同庁舎)/電話 029-851-8186/不動産・法人の証明書窓口 029-868-6575(専用)
つくばみらい市
土浦市
東海村
利根町
取手市
那珂市
行方市
坂東市水戸地方法務局 下妻支局
〒304-0067 下妻市下妻乙1300番地1/電話 0296-43-3935/不動産・法人の証明書窓口 0296-30-5031(専用)
日立市水戸地方法務局 日立支局
〒317-0072 日立市弁天町2丁目13番15号(日立法務総合庁舎)/電話 0294-21-2253/不動産・法人の証明書窓口 0294-27-6035(専用)
常陸太田市
常陸大宮市
ひたちなか市
鉾田市
水戸市
美浦村
守谷市
八千代町
結城市水戸地方法務局 筑西出張所
〒308-0031 筑西市丙116番地16(筑西しもだて合同庁舎)/電話 0296-22-3495/不動産・法人の証明書窓口 0296-23-6131(専用)
龍ケ崎市水戸地方法務局 龍ケ崎支局
〒301-0822 龍ケ崎市2985番地/電話 0297-62-0225/不動産・法人の証明書窓口 0297-61-0875(専用)

出典: 水戸地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」e-Gov法令検索「土地家屋調査士法」e-Gov法令検索「不動産登記法」/最終確認日: 2026年9月23日

📋 手続きの流れ

1
解体業者から証明書を受け取る
取毀証明書(解体業者の証明書)と業者の資格証明などを受け取ります。
2
滅失登記の申請書類を作成する
登記申請書と案内図を整えます。登録免許税はかかりません。
土地家屋調査士 建物滅失登記の申請は土地家屋調査士の業務です(土地家屋調査士法3条1項2号)。土地家屋調査士にご相談いただけます。
3
法務局に申請する
建物の所在地を管轄する法務局(下の行政窓口情報へ)に申請します。
土地家屋調査士 表示に関する登記の申請の代理は土地家屋調査士の業務です(土地家屋調査士法3条1項2号)。土地家屋調査士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

建物滅失登記(取り壊した建物の登記)は、茨城県のどこで手続きしますか?

申請先は建物の所在地を管轄する法務局です。取り壊しから1か月以内の申請が義務です(不動産登記法)。

建物滅失登記(取り壊した建物の登記)は、何から始めますか?

解体業者から証明書を受け取るから始めます。取毀証明書(解体業者の証明書)と業者の資格証明などを受け取ります。

建物滅失登記(取り壊した建物の登記)は、誰に相談できますか?

土地家屋調査士にご相談いただけます。

建物滅失登記(取り壊した建物の登記)は、いつまでに手続きしますか?

取り壊しから1か月以内の申請が義務です(不動産登記法)。

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