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🏘️ 茨城県の宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)

不動産の売買や仲介の仕事を始めるときに必要な宅建業免許の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月2日

📌 この手続きの要点

申請の期限更新は有効期間満了の90日前から30日前までに申請します
かかる日数(標準処理期間)茨城県が処理する場合の標準処理期間は30日です(茨城県「宅地建物取引業の開業までの流れ」)
最終確認日2026年10月2日

🏛️ 行政窓口情報

茨城県知事免許の受付窓口は茨城県 土木部 都市局 建築指導課 監察・免許グループ(水戸市笠原町978-6 県庁舎20階)です。新規・免許換え申請は窓口に直接持ち込むか、オンライン申請(国土交通省手続業務一貫処理システム〔eMLIT〕)を利用します。更新申請は窓口・オンライン申請のほか、郵送でも申請できます。新規の免許申請で来課するときは、事前に電話で希望日時を予約します(電話番号:029-301-4722)。茨城県が処理する場合の標準処理期間は30日です(茨城県「宅地建物取引業の開業までの流れ」)。

茨城県 土木部 都市局 建築指導課 監察・免許グループ〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6(県庁舎20階)/電話 029-301-4722
※ 新規・免許換え申請は窓口に直接持参するか、オンラインで申請します。更新申請は窓口・オンラインのほか郵送でも受け付けます。新規申請で来課するときは、事前に電話で希望日時を予約します。

手数料は茨城県収入証紙3万3千円(新規の知事免許)。🔵 eMLITによる電子申請を受け付けていて、令和7年4月1日から電子申請の手数料は1件につき2万6千5百円です(書面による申請も従来どおり受け付けます)。更新は有効期間満了の90日前から30日前までに申請します。

出典: 茨城県「宅地建物取引業免許申請書」/茨城県「宅地建物取引業の開業までの流れ(茨城県内のみに事務所を設置する場合)」/最終確認日: 2026年10月2日

📋 手続きの流れ

1
事務所と専任の宅地建物取引士を準備する
独立した事務所の形態と、事務所ごとに置く専任の宅地建物取引士が必要です。
免許要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
免許申請書類を作成する
免許申請書のほか、略歴書・身分証明書・登記されていないことの証明書・事務所の写真などを整えます。
免許申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
の不動産業課に申請し、営業保証金等の手続きへ
免許の後、営業保証金の供託または保証協会への加入を経て営業開始です。
窓口への申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)は、茨城県のどこで手続きしますか?

茨城県知事免許の受付窓口は茨城県 土木部 都市局 建築指導課 監察・免許グループ(水戸市笠原町978-6 県庁舎20階)です。新規・免許換え申請は窓口に直接持ち込むか、オンライン申請(国土交通省手続業務一貫処理システム〔eMLIT〕)を利用します。

宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)は、何から始めますか?

事務所と専任の宅地建物取引士を準備するから始めます。独立した事務所の形態と、事務所ごとに置く専任の宅地建物取引士が必要です。

宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)は、どれくらいかかりますか?

茨城県が処理する場合の標準処理期間は30日です(茨城県「宅地建物取引業の開業までの流れ」)。

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