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Komattara電気工事業の登録茨城県

⚡ 茨城県の電気工事業の登録

エアコン設置や電気工事を請け負うために必要な電気工事業の登録の、茨城県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月23日

🏛️ 行政窓口情報

エアコンの設置工事も電気工事にあたり、登録が必要です。営業所ごとに主任電気工事士(第一種電気工事士、または第二種取得後3年以上の実務経験)を置きます。建設業許可(電気工事業)を持っている場合は「みなし登録電気工事業者」の届出になります。2つ以上の都道府県に営業所がある場合は経済産業省の管轄です。産業保安関係の申請・届出はいばらき電子申請・届出サービスでも行えます。茨城県知事への電気工事業の登録手数料は新規22,000円・更新12,000円で、茨城県収入証紙で納めます(電子交付の場合、新規は21,990円)。登録の有効期間は5年です。茨城県では、手続きの窓口は営業所の所在地で分かれます。水戸市・笠間市・ひたちなか市・茨城町・小美玉市・城里町・大洗町・東海村・那珂市(または複数の営業所が2以上の県民センターの地域にあるとき)は茨城県 防災・危機管理部 消防安全課 産業保安室(〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6・029-301-3594)です。常陸太田市・常陸大宮市・大子町は県北県民センター 環境・保安課、北茨城市・高萩市・日立市は県北県民センター 日立商工労働センター、鹿嶋市・潮来市・神栖市・鉾田市・行方市は鹿行県民センター 環境・保安課、土浦市・つくば市などの県南地域は県南県民センター 環境・保安課、古河市・筑西市などの県西地域は県西県民センター 環境・保安課が受け付けます。

窓口所在地・電話
茨城県 県北県民センター 環境・保安課〒313-0013 茨城県常陸太田市山下町4119/電話 0294-80-3355
※ 県北地区の電気工事業の登録の受付窓口です(産業保安関係の受付窓口)。
茨城県 県北県民センター 日立商工労働センター〒317-0073 茨城県日立市幸町1丁目21番2号 日立商工会議所会館2階/電話 0294-21-6711
※ 日立地区の電気工事業の登録の受付窓口です(産業保安関係の受付窓口)。
茨城県 鹿行県民センター 環境・保安課〒311-1593 茨城県鉾田市鉾田1367-3鉾田合同庁舎内/電話 0291-33-6056
※ 鹿行地区の電気工事業の登録の受付窓口です(産業保安関係の受付窓口)。
茨城県 県南県民センター 環境・保安課〒300-0051 茨城県土浦市真鍋5丁目17番26号土浦合同庁舎内/電話 029-822-7067
※ 県南地区(土浦市、つくば市、石岡市、かすみがうら市、牛久市、龍ケ崎市、つくばみらい市、取手市、守谷市、稲敷市、阿見町、利根町、河内町、美浦村)の電気工事業の登録の受付窓口です(産業保安関係の受付窓口)。
茨城県 県西県民センター 環境・保安課〒308-8510 茨城県筑西市二木成615筑西合同庁舎内/電話 0296-24-9134
※ 県西地区の電気工事業の登録の受付窓口です(産業保安関係の受付窓口)。
茨城県 防災・危機管理部 消防安全課 産業保安室〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6/電話 029-301-3594
※ 県央地区及び上記の地区に記載されていない電気工事業の登録の手続の受付窓口です(県庁6階)。営業所が複数の地区にある場合も産業保安室が申請先です(県西県民センターの案内)。

出典: 茨城県「産業保安関係窓口について」茨城県「日立商工労働センター業務案内」茨城県「業務内容(鹿行県民センター環境・保安課)」茨城県「登録電気工事業者(県南県民センター)」茨城県「電気工事業(県西県民センター)」e-Gov法令検索「電気工事業の業務の適正化に関する法律」茨城県「電気工事業の登録に必要な書類」茨城県「電気工事業の手続き窓口」/最終確認日: 2026年9月23日

📋 手続きの流れ

1
主任電気工事士を決める
営業所ごとに置きます。第一種電気工事士、または第二種取得後3年以上の実務経験が必要です。
登録要件・主任電気工事士要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
器具をそろえる
絶縁抵抗計・接地抵抗計・回路計など、備え付けるべき器具が決まっています。
備付器具の確認は、行政書士にご相談できます。
3
県の担当課へ登録を申請する
登録申請書に、主任電気工事士の資格を証する書類などを添えて提出します。
登録申請書類一式の作成・提出は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

電気工事業の登録は、茨城県のどこで手続きしますか?

エアコンの設置工事も電気工事にあたり、登録が必要です。営業所ごとに主任電気工事士(第一種電気工事士、または第二種取得後3年以上の実務経験)を置きます。

電気工事業の登録は、何から始めますか?

主任電気工事士を決めるから始めます。営業所ごとに置きます。第一種電気工事士、または第二種取得後3年以上の実務経験が必要です。

電気工事業の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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