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浄化槽の設置工事を請け負うために必要な浄化槽工事業の登録の、茨城県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月23日
🔴建設業許可(土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれか)を持っている場合は、登録ではなく「特例浄化槽工事業者の届出」になり、この届出の有効期間は建設業の許可を有している間です(建設業許可を更新するたびに、浄化槽工事業の変更届の提出が必要です)。まず自分がどちらに当たるかを確かめます。🔵 登録申請は簡易書留郵便・持参のほか、電子届出フォーム(令和4年6月から)でも受け付けています(提出先は土木部監理課建設業担当)。持参する場合も、提出先は土木部監理課建設業担当です。茨城県知事への浄化槽工事業の登録申請手数料は新規33,000円・更新26,000円で、茨城県収入証紙か電子納付で納めます。登録の有効期間は、登録をした日の翌日から起算して5年間です。茨城県では、浄化槽工事業の登録などの書類の提出先は茨城県 土木部 監理課 建設業担当(〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6)です。簡易書留郵便(「浄化槽工事業届出申請書在中」と朱書)、持参、または「いばらき電子申請・届出サービス」による電子申請で受け付けます(原本提出が必要な書類は、電子申請であっても別途郵送等で提出します)。
| 茨城県 土木部 監理課 建設業担当 | 〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6/電話 029-301-4334 ※ 浄化槽工事業の登録・届出を受け付けます。簡易書留郵便(「浄化槽工事業届出申請書在中」と朱書)、持参、または「いばらき電子申請・届出サービス」による電子申請で提出します。 |
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出典: 茨城県土木部監理課建設業担当「浄化槽工事業登録の手引き」/e-Gov法令検索「浄化槽法」21条2項・5項/最終確認日: 2026年9月23日
浄化槽工事業の登録は、茨城県のどこで手続きしますか?
建設業許可(土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれか)を持っている場合は、登録ではなく「特例浄化槽工事業者の届出」になり、この届出の有効期間は建設業の許可を有している間です(建設業許可を更新するたびに、浄化槽工事業の変更届の提出が必要です)。まず自分がどちらに当たるかを確かめます。
浄化槽工事業の登録は、何から始めますか?
登録か特例届出かを確かめるから始めます。土木・建築・管のいずれかの建設業許可があれば、特例浄化槽工事業者の届出で足ります。
浄化槽工事業の登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。