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🏞️ 岩手県の開発許可(都市計画法)

土地を造成して家や店を建てるときに必要な開発許可の、岩手県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

面積は1,000㎡未満/1,000〜3,000㎡未満/3,000㎡〜1ha未満/1ha以上の区分で分かれ、市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域でも基準が違います。まず土地がどの区域にあるかを確かめるところから始めます。農地を転用して造成する場合は農地転用許可もあわせて必要です。岩手県では、開発許可の許可権者は開発区域の場所で変わります。県が許可権限を持つ区域は、盛岡広域振興局 土木部 管理課(八幡平市、滝沢市(市街化調整区域を除く)、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町(市街化調整区域を除く))、県南広域振興局 土木部 調整課(北上市、遠野市、西和賀町、金ケ崎町、平泉町)、県庁 県土整備部 都市計画課(大船渡市、久慈市など)が所管し、許可申請の受付窓口は開発区域の存する市町村の開発許可担当課です。盛岡市・宮古市・花巻市・一関市・釜石市・奥州市は市が許可権限を持ちます。来庁して申請する際は、電話で予約します。

窓口所在地・電話
岩手県 盛岡広域振興局 土木部 管理課〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11-1/電話 019-629-6630(代表)
※ 八幡平市、滝沢市(市街化調整区域を除く。)、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町及び矢巾町(市街化調整区域を除く。)における開発行為を所管します(県が許可権限を有するもの)。許可申請の受付窓口は、開発区域の存する市町村の開発許可担当課です。
岩手県 県南広域振興局 土木部 調整課〒023-0053 岩手県奥州市水沢大手町1-2/電話 0197-22-2881(代表)
※ 北上市、遠野市、西和賀町、金ケ崎町及び平泉町における開発行為を所管します(県が許可権限を有するもの)。許可申請の受付窓口は、開発区域の存する市町村の開発許可担当課です。
岩手県 県土整備部 都市計画課 開発担当〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1/電話 019-629-5888(直通)
※ 大船渡市、久慈市、陸前高田市、二戸市、滝沢市(市街化調整区域に限る。)、矢巾町(市街化調整区域に限る。)、住田町、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、軽米町、野田村、九戸村、洋野町及び一戸町における開発行為を所管します(県が許可権限を有するもの)。許可申請の受付窓口は、開発区域の存する市町村の開発許可担当課です。
盛岡市 都市整備部 都市計画課〒020-8530 岩手県盛岡市内丸12-2/電話 019-651-4111(代表)
※ 盛岡市内の開発行為を所管します(市が許可権限を有するもの)。所在地・電話は盛岡市役所(代表)です。
宮古市 都市整備部 都市計画課〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号/電話 0193-62-2111(代表)
※ 宮古市内の開発行為を所管します(市が許可権限を有するもの)。所在地・電話は宮古市役所(代表)です。
花巻市 建設部 都市政策課〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号/電話 0198-24-2111(代表)
※ 花巻市内の開発行為を所管します(市が許可権限を有するもの)。所在地・電話は花巻市役所(代表)です。
一関市 建設部 都市計画課〒021-8501 岩手県一関市竹山町7番2号/電話 0191-21-2111(代表)
※ 一関市内の開発行為を所管します(市が許可権限を有するもの)。所在地・電話は一関市役所(代表)です。
釜石市 建設部 都市計画課〒026-8686 岩手県釜石市天神町5番20号/電話 0193-52-0100(代表)
※ 釜石市内の開発行為を所管します(市が許可権限を有するもの)。所在地・電話は釜石市役所(代表)です。
奥州市 都市整備部 都市計画課〒023-8501 岩手県奥州市水沢大手町一丁目1番地/電話 0197-24-2111(代表)
※ 奥州市内の開発行為を所管します(市が許可権限を有するもの)。所在地・電話は奥州市役所(代表)です。

出典: 岩手県「開発許可担当部署・管轄区域」/e-Gov法令検索「都市計画法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
土地の区域と面積を確かめる
市街化区域か調整区域か、面積がいくらかで、許可が要るかと窓口が決まります。
区域・面積の確認と窓口の特定は、行政書士にご相談できます。
2
事前協議をする
道路・排水・公園などについて、窓口や関係部署と事前に協議します。
事前協議の準備・関係書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
開発許可を申請する
設計図書・同意書・資金計画などを添えて申請します。
開発許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
4
工事完了検査を受ける
工事が終わったら完了検査を受け、検査済証の交付・公告のあとに建築ができます。

❓ よくあるご質問

開発許可(都市計画法)は、岩手県のどこで手続きしますか?

面積は1,000㎡未満/1,000〜3,000㎡未満/3,000㎡〜1ha未満/1ha以上の区分で分かれ、市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域でも基準が違います。まず土地がどの区域にあるかを確かめるところから始めます。

開発許可(都市計画法)は、何から始めますか?

土地の区域と面積を確かめるから始めます。市街化区域か調整区域か、面積がいくらかで、許可が要るかと窓口が決まります。

開発許可(都市計画法)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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