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⛰️ 岩手県の採石業者の登録・岩石採取計画の認可

岩石を採取する仕事を始めるときの採石業者登録と採取計画の認可の、岩手県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

採石法では、①採石業者としての登録と②岩石採取計画の認可の2段構えになっています。登録は業を営むための資格、認可は現場ごとの許可です。営業所ごとに採石業務管理者を置く必要があります。砂利採取業も同様に、登録と採取計画の認可が必要です。岩手県の採石業の担当は環境生活部 環境保全課 鉱業・水資源担当(019-629-5358)です。申請・届出の前に、採取場の所在地を管轄する広域振興局保健福祉環境部に事前相談します。宮古市・大船渡市・花巻市・一関市・二戸市・西和賀町で採取を行う場合は、採取計画認可に関係する手続はそれぞれの市・町が担当します。

岩手県 環境生活部 環境保全課 鉱業・水資源担当(鉱業)〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1/電話 019-629-5358
※ 県内で採石業を行う場合は、採石業の登録及び岩石採取計画の認可が必要です。申請・届出の前に、採取場の所在地を管轄する広域振興局保健福祉環境部に事前に相談します。宮古市・大船渡市・花巻市・一関市・二戸市・西和賀町で採取を行う場合は、採取計画認可に関係する手続はそれぞれの市・町が担当します。

出典: 岩手県「鉱害・砂利・採石に関すること」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
採石業務管理者を確保する
試験合格者など、資格のある管理者を営業所ごとに置きます。
登録要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
採石業者の登録を受ける
登録申請書に、管理者の資格を証する書面などを添えて提出します。
登録申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
現場ごとに採取計画の認可を受ける
採取計画・災害防止方法・跡地の措置などを示して認可を受けます。土地所有者の同意も必要です。
採取計画認可申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

採石業者の登録・岩石採取計画の認可は、岩手県のどこで手続きしますか?

採石法では、①採石業者としての登録と②岩石採取計画の認可の2段構えになっています。登録は業を営むための資格、認可は現場ごとの許可です。

採石業者の登録・岩石採取計画の認可は、何から始めますか?

採石業務管理者を確保するから始めます。試験合格者など、資格のある管理者を営業所ごとに置きます。

採石業者の登録・岩石採取計画の認可は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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