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川砂利・山砂利などを採取する仕事を始めるときの登録と認可の、岩手県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
砂利採取法も採石法と同じく①砂利採取業者の登録と②砂利採取計画の認可の2段構えです。営業所ごとに砂利採取業務主任者を置きます。河川区域で採取する場合は河川法の許可も別に必要で、窓口が変わります。岩手県の砂利採取業の担当は環境生活部 環境保全課 鉱業・水資源担当(019-629-5358)です。申請・届出の前に、採取場の所在地を管轄する広域振興局保健福祉環境部に事前相談します。宮古市・大船渡市・花巻市・一関市・西和賀町で採取を行う場合は、採取計画認可に関係する手続はそれぞれの市・町が担当します。河川砂利の採取は河川管理者の許可が必要です。
| 岩手県 環境生活部 環境保全課 鉱業・水資源担当(鉱業) | 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1/電話 019-629-5358 ※ 県内で砂利採取業を行う場合は、砂利採取業の登録及び砂利採取計画の認可が必要です。申請・届出の前に、採取場の所在地を管轄する広域振興局保健福祉環境部に事前に相談します。宮古市・大船渡市・花巻市・一関市・西和賀町で採取を行う場合は、採取計画認可に関係する手続はそれぞれの市・町が担当します。河川砂利の採取は、河川管理者の許可が必要です。 |
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出典: 岩手県「鉱害・砂利・採石に関すること」/最終確認日: 2026年10月23日
砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、岩手県のどこで手続きしますか?
砂利採取法も採石法と同じく①砂利採取業者の登録と②砂利採取計画の認可の2段構えです。営業所ごとに砂利採取業務主任者を置きます。
砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、何から始めますか?
砂利採取業務主任者を確保するから始めます。試験合格者など、資格のある主任者を営業所ごとに置きます。
砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 砂利採取業者の登録・採取計画の認可を、ほかの都道府県と見比べる
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