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🚕 長野県の介護タクシーの許可(福祉輸送・一般乗用旅客)

介護タクシー(福祉輸送限定の一般乗用旅客自動車運送事業)を始めるときの、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

旅客を有償で運ぶには国土交通大臣の許可が必要です(道路運送法4条)。営業所・車庫・車両・二種免許の運転者・資金計画などの要件を審査されます。長野県の旅客・貨物の運送事業の窓口は、北陸信越運輸局 長野運輸支局 輸送・監査部門(〒381-8503 長野市西和田1丁目35番4号/問い合わせ先 TEL:026-243-4603)です。松本自動車検査登録事務所は、自動車の登録・検査の窓口です。長野運輸支局の案内では、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可の標準処理期間は2ヶ月です(補正に要する期間は含みません)。

窓口所在地・電話
北陸信越運輸局 長野運輸支局〒381-8503 長野県長野市西和田1丁目35番4号/電話 026-243-4384
※ 長野県は北陸信越運輸局の管内です。

出典: 北陸信越運輸局「運輸局について」/北陸信越運輸局 長野運輸支局「バス・タクシー事業」/北陸信越運輸局長野運輸支局「一般乗用旅客自動車運送事業について(福祉輸送事業限定)」/e-Gov法令検索「道路運送法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
要件を整える
営業所と車庫の場所、福祉車両または一般車両、二種免許の運転者、資金計画を準備します。
要件確認・事業計画づくりは、行政書士にご相談できます。
2
許可申請書類を作成する
事業計画・運賃料金の設定・施設の使用権原書類などをまとめます。
許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
運輸支局に申請し、法令試験・運輸開始へ
許可後は運賃認可・車両の登録を経て運輸開始です。
運輸支局への申請書類の提出(法令試験の受験は申請者本人)は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

介護タクシーの許可(福祉輸送・一般乗用旅客)は、長野県のどこで手続きしますか?

旅客を有償で運ぶには国土交通大臣の許可が必要です(道路運送法4条)。営業所・車庫・車両・二種免許の運転者・資金計画などの要件を審査されます。

介護タクシーの許可(福祉輸送・一般乗用旅客)は、何から始めますか?

要件を整えるから始めます。営業所と車庫の場所、福祉車両または一般車両、二種免許の運転者、資金計画を準備します。

介護タクシーの許可(福祉輸送・一般乗用旅客)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

介護タクシーの許可(福祉輸送・一般乗用旅客)は、どれくらいかかりますか?

長野運輸支局の案内では、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可の標準処理期間は2ヶ月です(補正に要する期間は含みません)。

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