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🧑‍⚕️ 長野県の介護保険事業者の指定申請

訪問介護・通所介護などの介護保険サービスを始めるときの指定申請の、長野県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスと居宅介護支援・介護予防支援は、どの市町村でもその市町村が指定権者です。申請書類は指定を受ける月の前々月の末日までに提出し、事前相談が必要です。長野県が指定する事業所の受付窓口は各保健福祉事務所 福祉課で、提出部数は2部です(土、日、祝日及び12月29日~翌年1月3日を除きます)。介護事業所等の指定申請等には国の「電子申請届出システム」も運用されています。長野市(保健福祉部 高齢者活躍支援課 介護施設担当/026-224-5094)と松本市も、それぞれ居宅サービス等の指定申請の様式と手続きを案内しています。

窓口所在地・電話
長野県 佐久保健福祉事務所 福祉課〒385-8533 長野県佐久市跡部65-1/電話 0267-63-3111
※ 介護保険事業者の指定(許可)申請の受付窓口です(土、日、祝日及び12月29日~翌年1月3日までを除きます)。提出部数:2部
長野県 上田保健福祉事務所 福祉課〒386-8555 長野県上田市材木町1-2-6/電話 0268-23-1260
※ 介護保険事業者の指定(許可)申請の受付窓口です(土、日、祝日及び12月29日~翌年1月3日までを除きます)。提出部数:2部
長野県 諏訪保健福祉事務所 福祉課〒392-8601 長野県諏訪市上川1-1644-10/電話 0266-53-6000
※ 介護保険事業者の指定(許可)申請の受付窓口です(土、日、祝日及び12月29日~翌年1月3日までを除きます)。提出部数:2部
長野県 伊那保健福祉事務所 福祉課〒396-8666 長野県伊那市荒井3497/電話 0265-78-2111
※ 介護保険事業者の指定(許可)申請の受付窓口です(土、日、祝日及び12月29日~翌年1月3日までを除きます)。提出部数:2部
長野県 飯田保健福祉事務所 福祉課〒395-0034 長野県飯田市追手町2-678/電話 0265-23-1111
※ 介護保険事業者の指定(許可)申請の受付窓口です(土、日、祝日及び12月29日~翌年1月3日までを除きます)。提出部数:2部
長野県 木曽保健福祉事務所 福祉課〒397-8550 長野県木曽郡木曽町福島2757-1/電話 0264-24-2211
※ 介護保険事業者の指定(許可)申請の受付窓口です(土、日、祝日及び12月29日~翌年1月3日までを除きます)。提出部数:2部
長野県 松本保健福祉事務所 福祉課〒390-0852 長野県松本市大字島立1020/電話 0263-47-7800
※ 介護保険事業者の指定(許可)申請の受付窓口です(土、日、祝日及び12月29日~翌年1月3日までを除きます)。提出部数:2部
長野県 大町保健福祉事務所 福祉課〒398-8602 長野県大町市大町1058-2/電話 0261-22-5111
※ 介護保険事業者の指定(許可)申請の受付窓口です(土、日、祝日及び12月29日~翌年1月3日までを除きます)。提出部数:2部
長野県 長野保健福祉事務所 福祉課〒380-0936 長野県長野市大字中御所字岡田98-1/電話 026-223-2131
※ 介護保険事業者の指定(許可)申請の受付窓口です(土、日、祝日及び12月29日~翌年1月3日までを除きます)。提出部数:2部
長野県 北信保健福祉事務所 福祉課〒389-2255 長野県飯山市大字静間字町尻1340-1/電話 0269-62-3105
※ 介護保険事業者の指定(許可)申請の受付窓口です(土、日、祝日及び12月29日~翌年1月3日までを除きます)。提出部数:2部
長野市 保健福祉部 高齢者活躍支援課 介護施設担当〒380-8512 長野県長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎1階/電話 026-224-5094
※ 中核市(長野市)に事業所を所在させる場合の指定・更新・変更・体制等に関する届出の窓口です。
松本市 高齢福祉課 介護給付担当〒390-8620 長野県松本市丸の内3番7号(本庁舎北別棟)/電話 0263-34-3213
※ 中核市(松本市)に事業所を所在させる場合の居宅サービス事業所・介護予防サービス事業所・介護保険施設の指定申請等の窓口です。

🔵 居宅介護支援事業所・地域密着型サービス・総合事業サービスは、市町村(広域連合)が指定権者です。長野市内で居宅介護支援事業所を開設するときは長野市の指定を受けます(事前に長野市 地域包括ケア推進課へ問い合わせ)。長野市の指定日は毎月1日及び16日で、指定日の1ヶ月前までに申請書類を提出します。

出典: 長野県「介護保険事業者指定(許可)申請関係等様式」/長野市「指定・更新・変更・体制等に関する届出」/松本市「居宅サービス事業所・介護予防サービス事業所・介護保険施設の指定申請等に関する様式集」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
事前相談をする
人員基準・設備基準・運営基準を満たせるかを、窓口に事前相談します。
指定基準の確認・事前相談の準備は、行政書士にご相談できます。
2
法人の準備と申請書類の作成
介護保険事業を行う旨の目的を定めた法人であることが前提です。申請書・勤務体制一覧表・平面図・運営規程などを整えます。
指定申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
前々月の末日までに提出する
指定を受けたい月の前々月の末日までに、上の窓口へ提出します。指定は申請月の翌々月1日付けです。
窓口への提出・補正の対応は、行政書士にご相談できます。
4
指定後の届出を続ける
加算の体制届・変更届・更新(6年ごと)が続きます。
社会保険労務士 従業員の労働・社会保険の手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

介護保険事業者の指定申請は、長野県のどこで手続きしますか?

地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスと居宅介護支援・介護予防支援は、どの市町村でもその市町村が指定権者です。申請書類は指定を受ける月の前々月の末日までに提出し、事前相談が必要です。

介護保険事業者の指定申請は、何から始めますか?

事前相談をするから始めます。人員基準・設備基準・運営基準を満たせるかを、窓口に事前相談します。

介護保険事業者の指定申請は、誰に相談できますか?

社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。

👉 介護保険事業者の指定申請を、ほかの都道府県と見比べる

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