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バス・タクシーなど人を運ぶ仕事を始めるときの許可の、長野県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
バス・タクシーの許可申請はこの本庁舎で受け付けます。長野県の旅客・貨物の運送事業の窓口は、北陸信越運輸局 長野運輸支局 輸送・監査部門(〒381-8503 長野市西和田1丁目35番4号/問い合わせ先 TEL:026-243-4603)です。松本自動車検査登録事務所は、自動車の登録・検査の窓口です。旅客自動車運送事業の許可権者は国土交通大臣です(道路運送法4条1項)。
| 申請の窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 長野運輸支局 | 〒381-8503 長野県長野市西和田1丁目35番4号/電話 026-243-4384 |
許可の審査基準は北陸信越運輸局長の公示で定められています(道路運送法)。タクシー等の許可申請では法令試験に合格する必要があり、受験時期は、申請書の提出後運輸局から指定される日時です。長野県内のお問い合わせ先は長野運輸支局 輸送・監査部門(〒381-8503 長野県長野市西和田1丁目35番4号/電話番号:026-243-4603 又は 026-243-4642)です。
出典: /北陸信越運輸局 長野運輸支局「バス・タクシー事業」/道路運送法(e-Gov法令検索)/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/e-Gov法令検索「道路運送法」/最終確認日: 2026年10月21日
旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、長野県のどこで手続きしますか?
バス・タクシーの許可申請はこの本庁舎で受け付けます。長野県の旅客・貨物の運送事業の窓口は、北陸信越運輸局 長野運輸支局 輸送・監査部門(〒381-8503 長野市西和田1丁目35番4号/問い合わせ先 TEL:026-243-4603)です。
旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、何から始めますか?
事業の種類を決めるから始めます。乗合・貸切・乗用(タクシー)で、必要な車両数も要件も変わります。介護タクシーは福祉輸送事業限定の許可です。
旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、誰に相談できますか?
社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。
👉 旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可を、ほかの都道府県と見比べる
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