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レンタカーやカーシェアの事業を始めるときに必要な許可の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
自家用自動車を有償で貸し渡すには国土交通大臣の許可が必要です(道路運送法80条)。許可後は「わ」ナンバーへの変更と、貸渡簿の備え付けなどの義務があります。長野県のレンタカー業(有償貸渡業)の許可申請の問い合わせ先は、北陸信越運輸局 長野運輸支局 輸送・監査部門(〒381-8503 長野市西和田1丁目35番4号/TEL:026-243-4603)です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 北陸信越運輸局 長野運輸支局 | 〒381-8503 長野県長野市西和田1丁目35番4号/電話 026-243-4384 ※ 長野県は北陸信越運輸局の管内です。 |
出典: 北陸信越運輸局「運輸局について」/北陸信越運輸局 長野運輸支局「レンタカー業」/e-Gov法令検索「道路運送法」/最終確認日: 2026年10月21日
レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、長野県のどこで手続きしますか?
自家用自動車を有償で貸し渡すには国土交通大臣の許可が必要です(道路運送法80条)。許可後は「わ」ナンバーへの変更と、貸渡簿の備え付けなどの義務があります。
レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、何から始めますか?
許可の要件を確認するから始めます。欠格事由に当たらないこと、任意保険の加入、整備管理の体制などを確認します。
レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)を、ほかの都道府県と見比べる
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