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訪問介護・通所介護などの介護保険サービスを始めるときの指定申請の、茨城県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月23日
地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスと居宅介護支援・介護予防支援は、どの市町村でもその市町村が指定権者です。申請書類は指定を受ける月の前々月の末日までに提出し、事前相談が必要です。茨城県が指定を行う場合の提出先は茨城県 福祉部 長寿福祉課 介護保険指導・監査担当(〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6)です。申請書は事業開始予定日の30日前までに、郵送または電子申請・届出システムで提出します。通所・施設系サービスは、事前協議が必須です。水戸市内の事業所は、居宅介護(予防)サービス事業者の指定などを水戸市 介護保険課(管理係・029-297-1018)が行います(令和2年4月1日の水戸市の中核市移行による)。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 茨城県 福祉部 長寿福祉課 介護保険指導・監査担当 | 〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6/電話 029-301-3343・3281・3315 ※ 介護保険サービス事業所の指定申請は、事業開始予定日の30日前までに郵送または電子申請・届出システムで提出します。居宅介護支援事業所・地域密着型サービスの指定申請は、事業所等の所在する市町村が窓口です。常総市・つくば市・笠間市に所在する居宅サービス事業所等は、当該市が指定を行います(権限移譲)。 |
| 水戸市 介護保険課 | 〒310-8610 茨城県水戸市中央1丁目4番1号 水戸市役所1階/電話 029-297-1018 ※ 水戸市内の介護サービス事業所等の指定申請の窓口です。新規申請は、直接、窓口にお越しのうえ申請します(ご来庁が困難な場合は問い合わせ)。 |
| つくば市 福祉部 介護保険課(施設係) | 〒305-8555 茨城県つくば市研究学園一丁目1番地1/電話 029-883-1111(代表) ※ つくば市の介護保険課施設係は、サービス事業者の指定等に関することを担当します。 |
| 常総市 介護保険課(指導係) | 〒303-8501 茨城県常総市水海道諏訪町3222-3/電話 0297-23-2111 ※ 常総市内の居宅サービス等の指定の申請について、介護保険課指導係が問い合わせを受け付けます。 |
| 笠間市 高齢福祉課 | 〒309-1792 茨城県笠間市中央三丁目2番1号/電話 0296-77-1101 ※ 笠間市内の居宅介護サービス事業所の指定(更新)・変更等の窓口です(指定居宅サービス、指定介護予防サービス、居宅介護支援に係る指定等に関する事務)。 |
🔵 居宅介護支援事業所の指定権限は、平成30年4月1日に市町村へ移譲されています。地域密着型サービスの指定申請も、事業所等の所在する市町村に確認します。居宅サービス(介護予防サービスを含む)は、常総市・つくば市・笠間市(権限移譲)と水戸市(中核市)に所在する事業所は、各市の指定・指導等を受けます。
出典: 茨城県「指定申請の手引き」/水戸市「介護サービス事業所等の指定申請について」/つくば市「介護保険課」/常総市「居宅サービス・居宅介護支援・介護予防サービス」/笠間市「居宅介護サービス事業所の指定(更新)・変更・休止等」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年9月23日
介護保険事業者の指定申請は、茨城県のどこで手続きしますか?
地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスと居宅介護支援・介護予防支援は、どの市町村でもその市町村が指定権者です。申請書類は指定を受ける月の前々月の末日までに提出し、事前相談が必要です。
介護保険事業者の指定申請は、何から始めますか?
事前相談をするから始めます。人員基準・設備基準・運営基準を満たせるかを、窓口に事前相談します。
介護保険事業者の指定申請は、誰に相談できますか?
社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。
介護保険事業者の指定申請は、いつまでに手続きしますか?
申請書は事業開始予定日の30日前までに、郵送または電子申請・届出システムで提出します。