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💈 長野県の美容室・理容室の開設届

美容室・理容室を開くときに必要な開設届と使用前検査の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

理容所・美容所は開設前に構造設備の検査確認を受けます。長野県の保健所は、長野市は長野市保健所(長野市若里6-6-1/026-226-9941)、松本市は松本市保健所(松本市大字島立1020 松本合同庁舎内/0263-40-0700)、それ以外の市町村は県の保健福祉事務所(佐久・上田・諏訪・伊那・飯田・木曽・松本・大町・長野・北信の10か所)がそれぞれの管轄区域を受け持ちます。長野市で美容所を開設する場合は、平面図を用意して電話またはWebで事前相談の日時を予約します。松本市も構造設備基準があるため、図面等を持って相談するよう案内しています。県の保健福祉事務所では、届出書類をA4用紙に印刷して持参または郵送で提出します(北信保健福祉事務所の例)。

お店の所在地管轄の保健所
小諸市佐久保健福祉事務所
〒385-8533 長野県佐久市跡部65-1/電話 0267-63-3111
佐久市佐久保健福祉事務所
〒385-8533 長野県佐久市跡部65-1/電話 0267-63-3111
小海町
佐久穂町
川上村
南牧村
南相木村
北相木村
軽井沢町
御代田町
立科町
上田市上田保健福祉事務所
〒386-8555 長野県上田市材木町1-2-6/電話 0268-23-1260
東御市上田保健福祉事務所
〒386-8555 長野県上田市材木町1-2-6/電話 0268-23-1260
長和町
青木村
岡谷市諏訪保健福祉事務所
〒392-8601 長野県諏訪市上川1-1644-10/電話 0266-53-6000
諏訪市諏訪保健福祉事務所
〒392-8601 長野県諏訪市上川1-1644-10/電話 0266-53-6000
茅野市諏訪保健福祉事務所
〒392-8601 長野県諏訪市上川1-1644-10/電話 0266-53-6000
下諏訪町
富士見町
原村
伊那市伊那保健福祉事務所
〒396-8666 長野県伊那市荒井3497/電話 0265-78-2111
駒ヶ根市伊那保健福祉事務所
〒396-8666 長野県伊那市荒井3497/電話 0265-78-2111
辰野町
箕輪町
飯島町
南箕輪村
中川村
宮田村
飯田市飯田保健福祉事務所
〒395-0034 長野県飯田市追手町2-678/電話 0265-23-1111
松川町
高森町
阿南町
阿智村
平谷村
根羽村
下條村
売木村
天龍村
泰阜村
喬木村
豊丘村
大鹿村
上松町
南木曽町
木曽町
木祖村
王滝村
大桑村
松本市松本市保健所
〒390-8765 長野県松本市大字島立1020番地 長野県松本合同庁舎1階/電話 0263-40-0700
塩尻市松本保健福祉事務所
〒390-0852 長野県松本市大字島立1020/電話 0263-47-7800
安曇野市松本保健福祉事務所
〒390-0852 長野県松本市大字島立1020/電話 0263-47-7800
麻績村
生坂村
山形村
朝日村
筑北村
大町市大町保健福祉事務所
〒398-8602 長野県大町市大町1058-2/電話 0261-22-5111
池田町
松川村
白馬村
小谷村
長野市長野市保健所
〒380-0928 長野県長野市若里6丁目6番1号/電話 026-226-9941
須坂市長野保健福祉事務所
〒380-0936 長野県長野市大字中御所字岡田98-1/電話 026-223-2131
千曲市長野保健福祉事務所
〒380-0936 長野県長野市大字中御所字岡田98-1/電話 026-223-2131
坂城町
小布施町
高山村
信濃町
飯綱町
小川村
中野市北信保健福祉事務所
〒389-2255 長野県飯山市大字静間字町尻1340-1/電話 0269-62-3105
飯山市北信保健福祉事務所
〒389-2255 長野県飯山市大字静間字町尻1340-1/電話 0269-62-3105
山ノ内町
木島平村
野沢温泉村
栄村

出典: 長野県「組織一覧(現地機関)」・長野市「長野市保健所」・松本市「松本市保健所」/長野市保健所/松本市保健所/長野県「保健福祉事務所(保健所)連絡先一覧表」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
施設の基準を確認する
作業面積・洗場・消毒設備・待合の区分など、構造設備の基準を工事前に確認します。
構造設備基準の確認・保健所との調整は、行政書士にご相談できます。
2
開設届を提出する
開設届のほか、施設の図面・美容師(理容師)免許証などを整えて保健所へ届け出ます。
開設届・添付書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
使用前の確認検査を受ける
保健所の担当者による施設の確認検査を受け、確認済証の交付を受けてから使用を開始します。

❓ よくあるご質問

美容室・理容室の開設届は、長野県のどこで手続きしますか?

理容所・美容所は開設前に構造設備の検査確認を受けます。長野県の保健所は、長野市は長野市保健所(長野市若里6-6-1/026-226-9941)、松本市は松本市保健所(松本市大字島立1020 松本合同庁舎内/0263-40-0700)、それ以外の市町村は県の保健福祉事務所(佐久・上田・諏訪・伊那・飯田・木曽・松本・大町・長野・北信の10か所)がそれぞれの管轄区域を受け持ちます。

美容室・理容室の開設届は、何から始めますか?

施設の基準を確認するから始めます。作業面積・洗場・消毒設備・待合の区分など、構造設備の基準を工事前に確認します。

美容室・理容室の開設届は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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