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保育・介護・障害福祉の施設を社会福祉法人で運営するときの設立認可の、長野県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
社会福祉法人は「社会福祉事業を行うこと」が目的の非営利法人で、施設を持つ場合は原則としてその土地・建物を法人が所有していることが求められます。設立準備には年単位の時間がかかります。長野県では、主たる事務所が県内の町村の区域内にある法人と、主たる事務所が市の区域内にあり、事業がその市の区域を越える法人を県が所管します。それ以外(主たる事務所が市内にあり、事業がその市の区域内の法人)は市の所管で、主たる事務所が所在する市に問い合わせます。
| 長野県 健康福祉部 健康福祉政策課 | 〒380-8570 長野県長野市大字南長野字幅下692-2/電話 026-235-7091 ※ 県が所管する社会福祉法人は、主たる事務所が県内の町村の区域内にあるもの、主たる事務所が県内の市の区域内にあり、その行う事業が当該市の区域を越えるものです。それ以外は、主たる事務所が所在する市の所管になります。 |
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出典: 長野県「県所管社会福祉法人一覧」/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月21日
社会福祉法人の設立認可は、長野県のどこで手続きしますか?
社会福祉法人は「社会福祉事業を行うこと」が目的の非営利法人で、施設を持つ場合は原則としてその土地・建物を法人が所有していることが求められます。設立準備には年単位の時間がかかります。
社会福祉法人の設立認可は、何から始めますか?
所轄庁に事前相談するから始めます。どこが所轄庁になるかを最初に確かめ、設立の構想・資産・事業計画を持って相談します。
社会福祉法人の設立認可は、誰に相談できますか?
司法書士、行政書士にご相談いただけます。
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