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託児所・企業内保育・ベビーホテルなどを始めるときの認可外保育施設の設置届出の、長野県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
事業開始の日から1か月以内に届け出ます。対象は原則すべての認可外保育施設で、店舗等での顧客の一時預かり、四親等内の親族間の預かり、半年以内の臨時施設などは除かれます。届出をすると立入調査の対象になり、指導監督基準を満たせば「基準を満たす旨の証明書」の交付を受けられます。届出先が市町村になる区域では、期間が異なることがあります。長野県では、認可外保育施設を設置した方は、施設の所在地を管轄する保健福祉事務所(福祉課)を通じて知事に届け出ます(例:松本市・塩尻市・安曇野市・東筑摩郡は松本保健福祉事務所 福祉課/0263-40-1911、須坂市・千曲市・埴科郡・上高井郡・上水内郡は長野保健福祉事務所 福祉課/026-225-9085)。施設に関する質問・相談も各保健福祉事務所が受け付けます。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 長野県 佐久保健福祉事務所 福祉課 | 〒385-8533 長野県佐久市跡部65-1/電話 0267-63-3140 ※ 施設の所在地が小諸市・佐久市・北佐久郡・南佐久郡の場合の届出・問い合わせ先です。施設の所在地が中核市(長野市、松本市)の場合は、各市役所に問い合わせます。 |
| 長野県 上田保健福祉事務所 福祉課 | 〒386-8555 長野県上田市材木町1-2-6/電話 0268-25-7122 ※ 施設の所在地が上田市・東御市・小県郡の場合の届出・問い合わせ先です。施設の所在地が中核市(長野市、松本市)の場合は、各市役所に問い合わせます。 |
| 長野県 諏訪保健福祉事務所 福祉課 | 〒392-8601 長野県諏訪市上川1-1644-10/電話 0266-57-2910 ※ 施設の所在地が岡谷市・諏訪市・茅野市・諏訪郡の場合の届出・問い合わせ先です。施設の所在地が中核市(長野市、松本市)の場合は、各市役所に問い合わせます。 |
| 長野県 伊那保健福祉事務所 福祉課 | 〒396-8666 長野県伊那市荒井3497/電話 0265-76-6810 ※ 施設の所在地が伊那市・駒ヶ根市・上伊那郡の場合の届出・問い合わせ先です。施設の所在地が中核市(長野市、松本市)の場合は、各市役所に問い合わせます。 |
| 長野県 飯田保健福祉事務所 福祉課 | 〒395-0034 長野県飯田市追手町2-678/電話 0265-53-0410 ※ 施設の所在地が飯田市・下伊那郡の場合の届出・問い合わせ先です。施設の所在地が中核市(長野市、松本市)の場合は、各市役所に問い合わせます。 |
| 長野県 木曽保健福祉事務所 福祉課 | 〒397-8550 長野県木曽郡木曽町福島2757-1/電話 0264-25-2218 ※ 施設の所在地が木曽郡の場合の届出・問い合わせ先です。施設の所在地が中核市(長野市、松本市)の場合は、各市役所に問い合わせます。 |
| 長野県 松本保健福祉事務所 福祉課 | 〒390-0852 長野県松本市大字島立1020/電話 0263-40-1911 ※ 施設の所在地が塩尻市・安曇野市・東筑摩郡の場合の届出・問い合わせ先です。施設の所在地が中核市(長野市、松本市)の場合は、各市役所に問い合わせます。 |
| 長野県 大町保健福祉事務所 福祉課 | 〒398-8602 長野県大町市大町1058-2/電話 0261-23-6507 ※ 施設の所在地が大町市・北安曇郡の場合の届出・問い合わせ先です。施設の所在地が中核市(長野市、松本市)の場合は、各市役所に問い合わせます。 |
| 長野県 長野保健福祉事務所 福祉課 | 〒380-0936 長野県長野市中御所岡田98-1/電話 026-225-9085 ※ 施設の所在地が須坂市・千曲市・埴科郡・上高井郡・上水内郡の場合の届出・問い合わせ先です。施設の所在地が中核市(長野市、松本市)の場合は、各市役所に問い合わせます。 |
| 長野県 北信保健福祉事務所 福祉課 | 〒389-2255 長野県飯山市大字静間1340-1/電話 0269-23-0207 ※ 施設の所在地が中野市・飯山市・下高井郡・下水内郡の場合の届出・問い合わせ先です。施設の所在地が中核市(長野市、松本市)の場合は、各市役所に問い合わせます。 |
出典: 長野県「認可外保育施設」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月21日
認可外保育施設の設置届出は、長野県のどこで手続きしますか?
事業開始の日から1か月以内に届け出ます。対象は原則すべての認可外保育施設で、店舗等での顧客の一時預かり、四親等内の親族間の預かり、半年以内の臨時施設などは除かれます。
認可外保育施設の設置届出は、何から始めますか?
届出が必要か確かめるから始めます。顧客の一時預かりや親族間の預かりなど、届出が要らない類型もあります。まず自分の施設が対象かを窓口に確認します。
認可外保育施設の設置届出は、誰に相談できますか?
社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。
認可外保育施設の設置届出は、いつまでに手続きしますか?
事業開始の日から1か月以内に届け出ます。
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