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保育・介護・障害福祉の施設を社会福祉法人で運営するときの設立認可の、茨城県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月23日
社会福祉法人は「社会福祉事業を行うこと」が目的の非営利法人で、施設を持つ場合は原則としてその土地・建物を法人が所有していることが求められます。設立準備には年単位の時間がかかります。区市が所轄庁になる場合は、期間が異なることがあります。社会福祉事業の譲渡による設立の場合は60日です。茨城県では、社会福祉法人の所轄庁は法人によって茨城県(長寿福祉課など)または各市となり、それぞれの所轄庁の担当部署が窓口です。例えば、つくば市域内でのみ事業を行う社会福祉法人を設立する場合はつくば市の設立認可が必要で、準備を始める前につくば市社会福祉課に相談し、設立認可申請書もつくば市社会福祉課に提出します。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 茨城県 福祉部 長寿福祉課 介護基盤整備 | 〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6/電話 029-301-3321 ※ 所轄庁が茨城県(長寿福祉課)となっている社会福祉法人の手続(定款変更認可申請など)の窓口です。他課や各市が所轄庁となっている法人は、その所轄庁の担当部署が窓口です。 |
| 茨城県 福祉部 福祉政策課 地域福祉 | 〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6(県庁15階)/電話 029-301-3157 ※ 社会福祉法の施行に関すること(長寿福祉課、障害福祉課、少子化対策課、子ども未来課及び青少年家庭課の所管に係るものを除く。)を担当します。 |
出典: 茨城県「社会福祉法人関係」/茨城県「福祉政策課」/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年9月23日
社会福祉法人の設立認可は、茨城県のどこで手続きしますか?
社会福祉法人は「社会福祉事業を行うこと」が目的の非営利法人で、施設を持つ場合は原則としてその土地・建物を法人が所有していることが求められます。設立準備には年単位の時間がかかります。
社会福祉法人の設立認可は、何から始めますか?
所轄庁に事前相談するから始めます。どこが所轄庁になるかを最初に確かめ、設立の構想・資産・事業計画を持って相談します。
社会福祉法人の設立認可は、誰に相談できますか?
司法書士、行政書士にご相談いただけます。