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託児所・企業内保育・ベビーホテルなどを始めるときの認可外保育施設の設置届出の、茨城県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月23日
事業開始の日から1か月以内に届け出ます。対象は原則すべての認可外保育施設で、店舗等での顧客の一時預かり、四親等内の親族間の預かり、半年以内の臨時施設などは除かれます。届出をすると立入調査の対象になり、指導監督基準を満たせば「基準を満たす旨の証明書」の交付を受けられます。届出先が市町村になる区域では、期間が異なることがあります。新たに認可外保育施設を設置したときは、事業開始日から1か月以内に所轄庁に届け出ます。茨城県では、知事の権限が移譲されている市町村では、届出の受理や検査を権限移譲先の市町村の担当課で行っています。事業開始届出の受理等を市町村が行うのは、水戸市(中核市としての権限)と、日立市・石岡市・結城市・下妻市・常総市・常陸太田市・高萩市・北茨城市・笠間市・牛久市・ひたちなか市・潮来市・常陸大宮市・筑西市・稲敷市・かすみがうら市・桜川市・神栖市・行方市・鉾田市・つくばみらい市・小美玉市・茨城町・大洗町・東海村・大子町(移譲済み)です(令和8年4月現在)。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 茨城県 福祉部 子ども政策局 子ども未来課 保育グループ | 〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6(県庁舎14階)/電話 029-301-3243 ※ 新たに認可外保育施設を設置したときは、事業開始日から1か月以内に所轄庁に届出が必要です。知事の権限が移譲されている市町村では、認可外保育施設の届出の受理や検査はそれぞれ権限移譲先の市町村の担当課で行っています。 |
| 水戸市 幼児保育課 施設給付係 | 〒310-8610 茨城県水戸市中央1-4-1/電話 029-232-9243 ※ 児童福祉法により,認可外保育施設を設置した場合は,事業開始の日から1か月以内に水戸市に対する届出が義務付けられています(中核市)。設置届・変更届・休廃止届の様式を掲載しています。 |
出典: いばらき結婚・子育てポータルサイト(茨城県)「認可外保育施設」/水戸市「認可外保育施設」/茨城県「認可外保育施設」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年9月23日
認可外保育施設の設置届出は、茨城県のどこで手続きしますか?
事業開始の日から1か月以内に届け出ます。対象は原則すべての認可外保育施設で、店舗等での顧客の一時預かり、四親等内の親族間の預かり、半年以内の臨時施設などは除かれます。
認可外保育施設の設置届出は、何から始めますか?
届出が必要か確かめるから始めます。顧客の一時預かりや親族間の預かりなど、届出が要らない類型もあります。まず自分の施設が対象かを窓口に確認します。
認可外保育施設の設置届出は、誰に相談できますか?
社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。
認可外保育施設の設置届出は、いつまでに手続きしますか?
事業開始の日から1か月以内に届け出ます。