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🏢 京都府の株式会社の設立(定款認証から)

株式会社をつくるときの、定款認証から設立登記までの流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

定款の認証は本店所在地と同じ都道府県内の公証役場で受けます。株式会社の設立のときに作成される定款の原本には、印紙税4万円がかかります(国税庁)。定款の認証は、本店の所在地を管轄する法務局・地方法務局に所属する公証人が行います(公証人法62条ノ2)。京都府内の公証役場は、京都合同(京都市中京区)・宇治(宇治市)・舞鶴(舞鶴市)・福知山(福知山市)の4か所です。株式会社の定款の認証では、電子定款によらない場合、収入印紙4万円を公証人保存原本に貼ります。電子定款による場合は、収入印紙の貼付は不要です(日本公証人連合会)。

公証役場所在地・電話
京都公証人合同役場〒604-8187 京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町436-2 シカタディスビル5階/電話 075-231-4338
宇治公証役場〒611-0021 宇治市宇治壱番132-4 谷口ビル2階/電話 0774-23-8220
舞鶴公証役場〒624-0855 舞鶴市字北田辺126-1-1 広小路SKビル5階/電話 0773-75-6520
福知山公証役場〒620-0045 福知山市駅前町322番地 三右衛門ビル3階/電話 0773-23-6309

出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(京都)」/国税庁「No.7141 印紙税額の一覧表(その2)」/日本公証人連合会「定款認証」/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
会社の基本事項を決め、定款を作成する
商号・目的・本店・資本金・役員などを決め、定款を作ります。
司法書士・行政書士 設立の登記の申請を代理できるのは司法書士です(司法書士法3条1項1号)。定款の作成は司法書士も行政書士も行います。司法書士・行政書士にご相談いただけます。
2
公証役場で定款の認証を受ける
公証人と日程を調整し、定款の認証を受けます(下の行政窓口情報へ)。
定款認証の嘱託手続き(電子定款)は、司法書士・行政書士にご相談できます。
3
資本金を払い込み、法務局に設立登記を申請する
登記の申請の代理は司法書士の業務です。登記が完了すると会社が成立し、税務署・年金事務所などへの設立後の届出に進みます。
司法書士 設立登記の申請の代理は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

株式会社の設立(定款認証から)は、京都府のどこで手続きしますか?

定款の認証は本店所在地と同じ都道府県内の公証役場で受けます。株式会社の設立のときに作成される定款の原本には、印紙税4万円がかかります(国税庁)。

株式会社の設立(定款認証から)は、何から始めますか?

会社の基本事項を決め、定款を作成するから始めます。商号・目的・本店・資本金・役員などを決め、定款を作ります。

株式会社の設立(定款認証から)は、誰に相談できますか?

司法書士、行政書士にご相談いただけます。

👉 株式会社の設立(定款認証から)を、ほかの都道府県と見比べる

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