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🏘️ 京都府の宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)

不動産の売買や仲介の仕事を始めるときに必要な宅建業免許の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

京都府知事免許の申請・届出は、本店所在地により京都府 建設交通部 建築指導課または各土木事務所の建築住宅課が管轄します。建築指導課の管轄内で団体の会員となっている業者の免許更新申請は、原則として(公社)京都府宅地建物取引業協会又は(公社)全日本不動産協会京都府本部に提出します。令和7年4月1日からはeMLIT(国土交通省手続業務一貫処理システム)による電子申請もできます(書面による申請・届出も受け付けます)。免許後は、営業保証金の供託か保証協会への加入を済ませ、免許日から3カ月以内に京都府知事あてに届け出て免許証の交付を受けます。

窓口所在地・電話
京都府 建設交通部 建築指導課 宅建業係〒602-8570 京都府京都市上京区下立売通新町西入薮之内町/電話 075-414-5341
※ 本店所在地を管轄する機関が宅建業免許関連の手続の窓口です。管轄:京都市(西京区大枝・大原野の各町及び右京区嵯峨樒原・嵯峨越畑を除く)。京都市内に本店がある場合、(公社)京都府宅地建物取引業協会、(公社)全日本不動産協会京都府本部の団体でも、宅建業に係る免許申請・変更届出・免許証書換交付申請を受け付けます。
京都府 乙訓土木事務所 建築住宅課〒617-0006 京都府向日市上植野町馬立8/電話 075-931-2478
※ 本店所在地を管轄する機関が宅建業免許関連の手続の窓口です。管轄:向日市、長岡京市、大山崎町、京都市西京区大枝・大原野の各町
京都府 山城北土木事務所 建築住宅課〒610-0331 京都府京田辺市田辺明田1/電話 0774-62-2246
※ 本店所在地を管轄する機関が宅建業免許関連の手続の窓口です。管轄:宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町
京都府 山城南土木事務所 建築住宅課〒619-0214 京都府木津川市木津上戸18の1/電話 0774-72-9521
※ 本店所在地を管轄する機関が宅建業免許関連の手続の窓口です。管轄:木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村
京都府 南丹土木事務所 建築住宅課〒622-0041 京都府南丹市園部町小山東町藤ノ木21/電話 0771-62-0364
※ 本店所在地を管轄する機関が宅建業免許関連の手続の窓口です。管轄:亀岡市、南丹市、京丹波町、京都市右京区嵯峨樒原・嵯峨越畑
京都府 中丹東土木事務所 建築住宅課〒623-0012 京都府綾部市川糸町丁畠10の2/電話 0773-42-8785
※ 本店所在地を管轄する機関が宅建業免許関連の手続の窓口です。管轄:舞鶴市、綾部市
京都府 中丹西土木事務所 建築住宅課〒620-0055 京都府福知山市篠尾新町1丁目91/電話 0773-22-5144
※ 本店所在地を管轄する機関が宅建業免許関連の手続の窓口です。管轄:福知山市
京都府 丹後土木事務所 建築住宅課〒626-0044 京都府宮津市字吉原2586の2/電話 0772-22-2703
※ 本店所在地を管轄する機関が宅建業免許関連の手続の窓口です。管轄:宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町

手数料は33,000円(新規の知事免許)。🔵 令和7年4月1日からeMLITによる電子申請ができ、電子申請なら26,500円です(免許申請手数料・新規・更新)。更新は有効期間満了の90日前から30日前までに申請します。

出典: 京都府「宅地建物取引業免許申請の手引(令和8年2月)」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
事務所と専任の宅地建物取引士を準備する
独立した事務所の形態と、事務所ごとに置く専任の宅地建物取引士が必要です。
免許要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
免許申請書類を作成する
免許申請書のほか、略歴書・身分証明書・登記されていないことの証明書・事務所の写真などを整えます。
免許申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
建築指導課または土木事務所に申請し、営業保証金等の手続きへ
免許の後、営業保証金の供託または保証協会への加入を経て営業開始です。
窓口への申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)は、京都府のどこで手続きしますか?

京都府知事免許の申請・届出は、本店所在地により京都府 建設交通部 建築指導課または各土木事務所の建築住宅課が管轄します。建築指導課の管轄内で団体の会員となっている業者の免許更新申請は、原則として(公社)京都府宅地建物取引業協会又は(公社)全日本不動産協会京都府本部に提出します。

宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)は、何から始めますか?

事務所と専任の宅地建物取引士を準備するから始めます。独立した事務所の形態と、事務所ごとに置く専任の宅地建物取引士が必要です。

宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)は、いつまでに手続きしますか?

免許後は、営業保証金の供託か保証協会への加入を済ませ、免許日から3カ月以内に京都府知事あてに届け出て免許証の交付を受けます。

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