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外国人の方が日本で会社をつくって経営するための在留資格「経営・管理」の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
事業所の確保と事業の継続性・安定性を、事業計画で立証していきます。標準処理期間は、在留資格変更許可申請の場合1か月~2か月、在留資格認定証明書交付申請の場合1か月~3か月です(出入国在留管理庁)。京都府を管轄するのは大阪出入国在留管理局です。府内では京都出張所(京都市左京区・京都第二地方合同庁舎)と舞鶴港出張所が京都府の在留関係諸申請を受け付けます(窓口受付時間 9時~12時、13時~16時。土・日曜日、休日を除く)。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 大阪出入国在留管理局 京都出張所 | 〒606-8395 京都府京都市左京区丸太町川端東入ル東丸太町34-12 京都第二地方合同庁舎/電話 075-752-5997 ※ 在留関係諸申請は、原則として、申請人である外国人の住所地を管轄する地方局又は支局若しくは分担する出張所において手続ができます。管轄又は分担区域[在留関係諸申請]に京都府を含みます。 |
| 大阪出入国在留管理局 舞鶴港出張所 | 〒624-0946 京都府舞鶴市字下福井901 舞鶴港湾合同庁舎/電話 0773-75-1149 ※ 在留関係諸申請は、原則として、申請人である外国人の住所地を管轄する地方局又は支局若しくは分担する出張所において手続ができます。管轄又は分担区域[在留関係諸申請]に京都府を含みます。 |
出典: 出入国在留管理庁「大阪出入国在留管理局」/出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」標準処理期間/出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」標準処理期間/出入国在留管理庁「大阪出入国在留管理局」/最終確認日: 2026年10月21日
経営・管理ビザ(外国人の起業)は、京都府のどこで手続きしますか?
事業所の確保と事業の継続性・安定性を、事業計画で立証していきます。標準処理期間は、在留資格変更許可申請の場合1か月~2か月、在留資格認定証明書交付申請の場合1か月~3か月です(出入国在留管理庁)。
経営・管理ビザ(外国人の起業)は、何から始めますか?
事業計画と事業所を準備するから始めます。事業内容・資金計画・売上見込みを事業計画書にまとめ、独立した事業所を確保します。
経営・管理ビザ(外国人の起業)は、誰に相談できますか?
司法書士、行政書士にご相談いただけます。
経営・管理ビザ(外国人の起業)は、どれくらいかかりますか?
標準処理期間は、在留資格変更許可申請の場合1か月~2か月、在留資格認定証明書交付申請の場合1か月~3か月です(出入国在留管理庁)。
👉 経営・管理ビザ(外国人の起業)を、ほかの都道府県と見比べる
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