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通信サービスやMVNO・一部のオンラインサービスを始めるときの電気通信事業の届出・登録の、京都府での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
| 手数料 | 届出(16条)に手数料はかかりません |
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| かかる日数(標準処理期間) | 登録の標準処理期間は原則15日程度です |
| 最終確認日 | 2026年10月21日 |
規模の大きい回線設備を持つ場合は「登録」、それ以外は「届出」と手続きが分かれます。自社で設備を持たないMVNOやマッチングサービスでも、他人の通信を媒介するなら届出が必要になることがあります。該当するかどうかの判断が最初の関門なので、事業内容を整理して事前に相談します。京都府を所管するのは総務省 近畿総合通信局(〒540-8795 大阪府大阪市中央区大手前1丁目5番44号 大阪合同庁舎第1号館4階)で、滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山の2府4県で電気通信事業の許可などを担当しています。
| 総務省 近畿総合通信局 情報通信部 電気通信事業課 | 〒540-8795 大阪府大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎第一号館/電話 06-6942-8518 ※ 電気通信事業の届出・登録等の書類の提出先です。管轄区域に京都府を含みます。 |
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届出(16条)に手数料はかかりません。一方、登録(9条)には登録免許税の納付が必要です。登録の標準処理期間は原則15日程度です。届出は行政庁の処分ではないため、標準処理期間の定めはありません。
出典: 総務省「電気通信事業参入・変更手続の案内」/総務省「電気通信事業参入マニュアル[追補版]」/総務省「電気通信事業参入マニュアル」/総務省 近畿総合通信局「当局のご案内」/最終確認日: 2026年10月21日
電気通信事業の届出・登録は、どこで手続きしますか?
規模の大きい回線設備を持つ場合は「登録」、それ以外は「届出」と手続きが分かれます。自社で設備を持たないMVNOやマッチングサービスでも、他人の通信を媒介するなら届出が必要になることがあります。
電気通信事業の届出・登録は、何から始めますか?
自社のサービスが該当するか確かめるから始めます。他人の通信を媒介するか、設備の規模がどうかで、登録・届出・不要が分かれます。
電気通信事業の届出・登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
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