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旅行の企画・手配を仕事にするときに必要な登録の、京都府での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
第1種旅行業は観光庁長官の登録になります。京都府知事への旅行サービス手配業の登録申請手数料は16,060円です。旅行業の登録申請は23,560円(旅行業者代理業は16,060円)、旅行業の有効期間の更新の登録は18,200円です(京都府手数料徴収条例施行規則)。 京都府は令和4年9月30日をもって京都府収入証紙を廃止しており、手数料は庁舎窓口での納付(現金・キャッシュレス決済)などで納めます。京都府知事の登録の対象は、主たる営業所が京都府内にある第2種・第3種・地域限定旅行業者、旅行業者代理業者及び旅行サービス手配業者です(第1種は観光庁)。窓口は京都府 商工労働観光部 観光室(075-414-4843)で、資料が整ったら事前に予約のうえ観光室に行きます。登録事項の変更及び抹消登録の申請は郵送でもできます。
| 京都府 商工労働観光部 観光室 | 〒602-8570 京都府京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町/電話 075-414-4843 ※ 主たる営業所が京都府内にある第2種・第3種・地域限定旅行業者、旅行業者代理業者及び旅行サービス手配業者の登録手続きの窓口です。資料が整ったら、事前に予約の上、観光室に来庁します。登録事項の変更及び抹消登録の申請は郵送での申請が可能です。 |
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出典: 京都府「登録の手続き(旅行業)」/e-Gov法令検索「旅行業法」/京都府「京都府手数料徴収条例施行規則」/最終確認日: 2026年10月21日
旅行業・旅行サービス手配業の登録は、京都府のどこで手続きしますか?
第1種旅行業は観光庁長官の登録になります。京都府知事への旅行サービス手配業の登録申請手数料は16,060円です。
旅行業・旅行サービス手配業の登録は、何から始めますか?
どの区分で登録するかを決めるから始めます。第1種・第2種・第3種・地域限定旅行業・旅行サービス手配業で、登録先と要件(基準資産額・営業保証金)が変わります。
旅行業・旅行サービス手配業の登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 旅行業・旅行サービス手配業の登録を、ほかの都道府県と見比べる
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