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🧳 京都府の旅行業・旅行サービス手配業の登録

旅行の企画・手配を仕事にするときに必要な登録の、京都府での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

第1種旅行業は観光庁長官の登録になります。京都府知事への旅行サービス手配業の登録申請手数料は16,060円です。旅行業の登録申請は23,560円(旅行業者代理業は16,060円)、旅行業の有効期間の更新の登録は18,200円です(京都府手数料徴収条例施行規則)。 京都府は令和4年9月30日をもって京都府収入証紙を廃止しており、手数料は庁舎窓口での納付(現金・キャッシュレス決済)などで納めます。京都府知事の登録の対象は、主たる営業所が京都府内にある第2種・第3種・地域限定旅行業者、旅行業者代理業者及び旅行サービス手配業者です(第1種は観光庁)。窓口は京都府 商工労働観光部 観光室(075-414-4843)で、資料が整ったら事前に予約のうえ観光室に行きます。登録事項の変更及び抹消登録の申請は郵送でもできます。

京都府 商工労働観光部 観光室〒602-8570 京都府京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町/電話 075-414-4843
※ 主たる営業所が京都府内にある第2種・第3種・地域限定旅行業者、旅行業者代理業者及び旅行サービス手配業者の登録手続きの窓口です。資料が整ったら、事前に予約の上、観光室に来庁します。登録事項の変更及び抹消登録の申請は郵送での申請が可能です。

出典: 京都府「登録の手続き(旅行業)」/e-Gov法令検索「旅行業法」/京都府「京都府手数料徴収条例施行規則」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
どの区分で登録するかを決める
第1種・第2種・第3種・地域限定旅行業・旅行サービス手配業で、登録先と要件(基準資産額・営業保証金)が変わります。
登録区分と要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
旅行業務取扱管理者を選任する
営業所ごとに旅行業務取扱管理者を選任します。
選任要件の確認・添付書類の準備は、行政書士にご相談できます。
3
観光室へ登録を申請する
申請書・定款・登記事項証明書・財産に関する調書などを添えて申請します。
登録申請書類一式の作成・提出は、行政書士にご相談できます。
4
営業保証金を供託する(旅行業の場合)
登録の通知を受けたあと、営業保証金を供託し、その届出をして営業開始となります。

❓ よくあるご質問

旅行業・旅行サービス手配業の登録は、京都府のどこで手続きしますか?

第1種旅行業は観光庁長官の登録になります。京都府知事への旅行サービス手配業の登録申請手数料は16,060円です。

旅行業・旅行サービス手配業の登録は、何から始めますか?

どの区分で登録するかを決めるから始めます。第1種・第2種・第3種・地域限定旅行業・旅行サービス手配業で、登録先と要件(基準資産額・営業保証金)が変わります。

旅行業・旅行サービス手配業の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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