こまったら、地域の専門家へ。
会社を設立したあとに必要な法人設立届出書などの税務手続きの、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
提出先は本店所在地を管轄する税務署です。法人設立届出書は法人設立の日(設立登記の日)以後2か月以内(法人税法148条・法人税法施行規則63条)。青色申告の承認申請や給与支払事務所等の開設届出も忘れずに。栃木県では、事務所等を設置した日から2か月以内に「法人の事務所設置(変更・廃止)等届出書」を、本店もしくは県内の主たる事務所を管轄する県税事務所に提出します(添付書類は定款の写し・登記事項証明書の写し)。県税事務所は宇都宮・鹿沼・真岡・栃木・矢板・大田原・安足の7か所です。
| お住まい(納税地)の市区町村 | 所轄の税務署 |
|---|---|
| 宇都宮市 | 宇都宮税務署 〒320-8655 宇都宮市昭和2丁目1番7号/電話 028-621-2151 |
| 足利市 | 足利税務署 〒326-8630 足利市伊勢町4丁目18番地2/電話 0284-41-3151 |
| 栃木市 | 栃木税務署 〒328-8666 栃木市河合町1番29号 栃木地方合同庁舎/電話 0282-22-0885 |
| 佐野市 | 佐野税務署 〒327-8601 佐野市若松町425番地/電話 0283-22-4366 |
| 鹿沼市 | 鹿沼税務署 〒322-8603 鹿沼市東末広町1934番地の24/電話 0289-64-2151 |
| 日光市 | 鹿沼税務署 〒322-8603 鹿沼市東末広町1934番地の24/電話 0289-64-2151 |
| 小山市 | 栃木税務署 〒328-8666 栃木市河合町1番29号 栃木地方合同庁舎/電話 0282-22-0885 |
| 真岡市 | 真岡税務署 〒321-4305 真岡市荒町5178番地/電話 0285-82-2115 |
| 大田原市 | 大田原税務署 〒324-8642 大田原市紫塚(むらさきづか)1丁目5番54号/電話 0287-22-3115 |
| 矢板市 | 氏家税務署 〒329-1393 さくら市氏家2431番地の1/電話 028-682-3311 |
| 那須塩原市 | 大田原税務署 〒324-8642 大田原市紫塚(むらさきづか)1丁目5番54号/電話 0287-22-3115 |
| さくら市 | 氏家税務署 〒329-1393 さくら市氏家2431番地の1/電話 028-682-3311 |
| 那須烏山市 | 氏家税務署 〒329-1393 さくら市氏家2431番地の1/電話 028-682-3311 |
| 下野市 | 栃木税務署 〒328-8666 栃木市河合町1番29号 栃木地方合同庁舎/電話 0282-22-0885 |
| 上三川町 | |
| 益子町 | |
| 茂木町 | |
| 市貝町 | |
| 芳賀町 | |
| 壬生町 | |
| 野木町 | |
| 塩谷町 | |
| 高根沢町 | |
| 那須町 | |
| 那珂川町 |
複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。
出典: 国税庁「税務署所在地・案内(栃木県)」(関東信越国税局)/栃木県「法人県民税・事業税Q&A」/e-Gov法令検索「法人税法施行規則」/e-Gov法令検索「法人税法」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月21日
会社設立後の税務署への届出は、栃木県のどこで手続きしますか?
提出先は本店所在地を管轄する税務署です。法人設立届出書は法人設立の日(設立登記の日)以後2か月以内(法人税法148条・法人税法施行規則63条)。
会社設立後の税務署への届出は、何から始めますか?
設立後に出す書類を整理するから始めます。法人設立届出書・青色申告承認申請書・給与支払事務所等の開設届出書・源泉所得税の納期の特例申請などを確認します。
会社設立後の税務署への届出は、誰に相談できますか?
税理士にご相談いただけます。
会社設立後の税務署への届出は、いつまでに手続きしますか?
法人設立届出書は法人設立の日(設立登記の日)以後2か月以内(法人税法148条・法人税法施行規則63条)。
Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。