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ペットショップ・トリミング・ペットホテル・ブリーダーなどを始めるときの登録の、栃木県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
事業所ごと・種別ごとに登録が必要です。栃木県での第一種動物取扱業の登録の申請手数料は16,000円、登録の更新の申請手数料は12,800円です。栃木県は令和8(2026)年3月末で収入証紙を廃止(販売終了)しており、手数料はコード決済やクレジットカード等のキャッシュレス決済で納めます(購入済みの収入証紙は令和9(2027)年3月末まで使えます)。栃木県では、第一種動物取扱業の登録申請は栃木県動物愛護指導センターで行います。申請書は業種ごと・事業所ごとに必要で、申請時は必ず窓口へ行きます(相談や申請で来所する場合は事前に電話での来所予約をします)。手続は管理棟(東門〈陸上自衛隊北宇都宮駐屯地側〉から入ります)で行い、電話での問合せは028-684-5458(月~金曜日 8:30~17:15)です。
| 栃木県動物愛護指導センター | 〒321-0166 栃木県宇都宮市今宮4-7-8/電話 028-684-5458 ※ 第一種動物取扱業の登録申請の窓口です。必要な書類をすべて揃えて窓口に来所して申請します。来所の前に電話で予約します |
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出典: 栃木県動物愛護指導センター「第一種動物取扱業の登録申請」/栃木県「栃木県手数料条例」/最終確認日: 2026年10月21日
第一種動物取扱業の登録は、栃木県のどこで手続きしますか?
事業所ごと・種別ごとに登録が必要です。栃木県での第一種動物取扱業の登録の申請手数料は16,000円、登録の更新の申請手数料は12,800円です。
第一種動物取扱業の登録は、何から始めますか?
動物取扱責任者の要件を満たすから始めます。事業所ごとに動物取扱責任者を置きます。資格・実務経験などの要件があります。
第一種動物取扱業の登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
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