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🐾 栃木県の第一種動物取扱業の登録

ペットショップ・トリミング・ペットホテル・ブリーダーなどを始めるときの登録の、栃木県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

事業所ごと・種別ごとに登録が必要です。栃木県での第一種動物取扱業の登録の申請手数料は16,000円、登録の更新の申請手数料は12,800円です。栃木県は令和8(2026)年3月末で収入証紙を廃止(販売終了)しており、手数料はコード決済やクレジットカード等のキャッシュレス決済で納めます(購入済みの収入証紙は令和9(2027)年3月末まで使えます)。栃木県では、第一種動物取扱業の登録申請は栃木県動物愛護指導センターで行います。申請書は業種ごと・事業所ごとに必要で、申請時は必ず窓口へ行きます(相談や申請で来所する場合は事前に電話での来所予約をします)。手続は管理棟(東門〈陸上自衛隊北宇都宮駐屯地側〉から入ります)で行い、電話での問合せは028-684-5458(月~金曜日 8:30~17:15)です。

栃木県動物愛護指導センター〒321-0166 栃木県宇都宮市今宮4-7-8/電話 028-684-5458
※ 第一種動物取扱業の登録申請の窓口です。必要な書類をすべて揃えて窓口に来所して申請します。来所の前に電話で予約します

出典: 栃木県動物愛護指導センター「第一種動物取扱業の登録申請」/栃木県「栃木県手数料条例」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
動物取扱責任者の要件を満たす
事業所ごとに動物取扱責任者を置きます。資格・実務経験などの要件があります。
登録要件・責任者要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類をそろえる
登録申請書、実施の方法(販売業・貸出業)、飼養施設の平面図、ケージの規模を示す図面、事業所付近の見取図、土地建物の権原を証する書類、動物取扱責任者の資格証明書などを用意します。複数の種別を申請するときは、申請書を種別ごとに1通ずつ作成します。提出部数は窓口でご確認ください。
登録申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
窓口へ申請し、施設調査を受ける
申請後に飼養施設の調査があります。
窓口への申請・調査の立会い準備は、行政書士にご相談できます。
4
登録証の交付を受ける
基準を満たしていれば登録証が交付されます。有効期間は5年で、更新が必要です。

❓ よくあるご質問

第一種動物取扱業の登録は、栃木県のどこで手続きしますか?

事業所ごと・種別ごとに登録が必要です。栃木県での第一種動物取扱業の登録の申請手数料は16,000円、登録の更新の申請手数料は12,800円です。

第一種動物取扱業の登録は、何から始めますか?

動物取扱責任者の要件を満たすから始めます。事業所ごとに動物取扱責任者を置きます。資格・実務経験などの要件があります。

第一種動物取扱業の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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